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ふるさと納税を初めて行った者です(ふるなびを通じて6自治体に寄付を行いました)。
確定申告を行う際に受領証明書が必要とのことですが、私が寄付を行った自治体の返礼品には、例えば夏に発送されるものがあるなど発送時期が全てバラバラとなっています。この場合、返礼品の発送時期にかかわらず、受領証明書は全ての自治体が確定申告に間に合う時期中に送付して頂けるものなのでしょうか?
それとも夏発送の返礼品は受領証明書もその時に同封されて、今年度内の控除は間に合わず、再来年の控除に回さざるを得ないのでしょうか?
今回年末の滑り込みに間に合うように初めてふるさと納税を行ったため、この辺りの事情がよくわかっておりません。
もしご存知であればお知恵を拝借できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
返礼品の発送時期にかかわらず、受領証明書は全ての自治体が確定申告に間に合う時期中に送付して頂けるものなのでしょうか?
確定申告に間に合う時期に送付されます
また各自治体が発行する受領証明書に記載されている「受領年月日」が確定申告の対象年となりますので、翌年の控除に回すなどはできません
No.3
- 回答日時:
「夏発送の返礼品は受領証明書もその時に同封されて、今年度内の控除は間に合わず」
は「令和2年12月に寄付し、返礼品が夏発送の場合は受領証明書もその時に同封されて、今年度内の控除は間に合わず」
という事ですよね?
夏発送と言うので、質問の意味が今一わからないのですよ。
寄付金の受領証は、返礼品の発送とは別に、確定申告に間に合うように発送されます。少なくとも令和2年12月に寄付した額の受領証は令和3年1月中には手元に届きます。
「今年度内の控除は間に合わず、再来年の控除に回さざるを得ないのでしょうか?」
再来年の控除とは、令和3年分の所得税控除(令和4年3月15日を申告期限とする確定申告)を言われてるのですよね。
令和2年中に行ったふるさと納税額は、令和3年の寄付金控除(ふるさと納税のこと)に回す事はできません。
仮にふるさと納税額の受領証がなにかの都合で手元に届かなくても、令和2年の寄付金額を令和3年の寄付金額にすることはできません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ふるさと納税は、所得税と住民税の寄附金控除を利用した制度です。
寄附金控除は、暦年(1月~12月)に寄付した金額について、寄付をした当年の所得税と翌年度の住民税から控除されます。
---------------------------
>今年度内の控除は間に合わず、再来年の控除に回さざるを得ないのでしょうか?
令和2年1月~12月にされたふるさと納税については、令和2年分の確定申告の期間(令和3年2月16日~3月15日)に申告することになります。
それにより、令和2年分の所得税と、令和3年度の住民税(令和2年の所得で計算されます)で寄附金控除が受けられます。
寄付金受領証明書の発送までの期間は、自治体によってまちまちですが、少なくとも確定申告の時期までには送られてくると思います。
(参考)
寄付金受領証明書の発送目安について
https://www.satofull.jp/municipality_list/donati …
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