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獣医師免許ではなくとも歯科医師免許など麻酔を使用することのできる免許と狩猟免許(銃)を取得していれば害獣に麻酔銃を撃つことはできますか?

A 回答 (1件)

回答がないようなので、回答にならないかもしれませんが書かせていただきます。



歯科医師免許では、人間の歯科治療に限ってで言えば、全身麻酔も認められる資格ではあるでしょう。しかし、動物に対して必要な適量の判断と資格が認める範囲という点でいえば、難しいのではないですかね。
麻酔麻薬の研究者などという表記での説明もありますが、どちらにしても、制度上認められたとしても、適量と適した手法をふまえて判断しないといけなくて、失敗すれば、害獣に襲われかねませんよ。
やはりその水戸のプロの資格である獣医師と狩猟の免許を併せ持つしかないのではないですかね。
ただ、扱える人の不足という点もあり、狩猟免許にて対応も検討されるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答いただきありがとうございました。

現在では歯科医の免許では麻酔銃は使えないが、今後の法改正次第では使える蓋然性はあるとのことですね。

お礼日時:2021/01/25 10:18

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