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公的資格ではないんですかね?

A 回答 (6件)

 #3ですが、追記します。



 免許は国などの行政機関が交付するもので、公的資格の一種です。
 #3でも明記しましたが、自動車運転免許は道路交通法に基づき、各都道府県の公安委員会に交付事務が委託されているものです。
 自動車を運転しているときに事故などを起こすと、必ず「業務上過失○○」となります。つまり、自動車の運転は行政側から許可を得て行う「業務」となります。

 免許には他にも色々あります。医師や教員はもちろん、#5さんが挙げられている無線技師も免許(無線従事者免許)です。自動車運転免許証は、内閣府になりますね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …

 ちなみに、「国家資格」=「公的資格」ではないようです。民間資格でも公的に有効なものがあり、それらを公的資格に含む場合があります(RCCMなど)。
 又、法律上の用語としては資格と免許は混同されています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC

 厳密に言えば、資格とはある行為をするのに必要とされる地位や立場を示し、免許はある行為を行うのに必要な許可を示します。ただし、免許の場合は公的な機関が許可した場合のみを指すことが多いです。
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#1です。

メッセージありがとうございました。
そうです。
ただの有資格者です。
公的資格、国家資格は国家試験で合格することを指します。
身近でいうと無線技師、ボイラー技師です。
運転免許は国家試験で得る資格ではないのです。
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資格と免許って違うものじゃないですか?


自動車免許といったら、該当自動車を公道で運転しても良い「許可」ですね。
弁護士といったら、司法試験に合格して、弁護士として活動する資格を得た人のことですね。
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 自動車免許は、各都道府県の公安委員会が発行するものですから、れっきとした国家資格です。

運転免許に関する規定は、道路交通法によります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9A%84% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2% …
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充分になるとおもいますが。


初期の免許のように飛行機でも、蒸気機関車でも、車でも、自分で治せるぐらいな知識がなかったら免許はもらえなかったし、もらうものでもなかった時代があったようですね。
でも、持ってるか持ってないかという経験知識は十分公的資格で、
堂々と履歴書に書きましょう。
役に立たないようなペーパー資格と違って充分実用になると思います。
車の免許だって、あの試験場の適正検査の10mほどの、お化け屋敷を通過することは、相当の難関なのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
履歴書ではなくて、
入社が決まって入社日に持参しなければならない
自分の情報を書く紙が送られてきたのですが、
その紙に公的資格を書く欄がありまして、
自動車の免許を書いても良いものかと
思いましてm(_ _)m

お礼日時:2007/02/08 22:24

公的資格というより国家資格ではありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国家資格でないということは、
公的資格にならない
ということですよね?

お礼日時:2007/02/08 22:19

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