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先日賃貸アパートを契約したのですが、契約書類を仲介業者へ発送数日後に転勤が決まりキャンセルすることになりました。仲介業者は契約が済んでいると返金に応じてくれませんでした。(因みに入居予定は2月21日からの予定でまだ入居前で鍵ももらっていません。)大家さんの都合で1か月分の家賃だけでも振り込んでほしいと催促が何度もあったので、迷惑かけてはいけないと思い無理やりやりくりして、家賃や手数料など全額振り込みました。全額振り込んでいなければこんなことにならなかったと思います。実際に人が動いていますので全額とは言いませんが幾らかでも返してもらうことはできないのでしょうか。品物ならクーリングオフがあるのに…。

A 回答 (4件)

トラブルになっているようですのでまずは消費者センターに相談に行ってみてはどうでしょう?



専門家の視点から的確なアドバイスが頂けるはずです。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

消費者センターは最終手段として取っておいて宅建協会の専門家からアドバイスを貰いました。こういうときは弱気になっちゃだめですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 11:00

契約を済ませた以上は、契約書に基づく解約条項の取り扱いによるのが建前となりますので、契約書の内容を再確認してみましょう。


一般的な契約書だと、おそらく仲介業者の言い分どおりではないかと推測しますが、どの程度「情状酌量」してもらえるかですね。
その場合は大家さんがキーマンとなるでしょうから、大家さんに直接事情を話して掛け合ってみることですね。
うまく話ができて何とか了承してもらえても、家賃分と敷金全額が戻ってきたら正解とせざるを得ないのではないでしょうか。
最悪は、あきらめざるを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

今回のトラブルで宅建法を勉強したのですが契約後8日を過ぎていなくて引渡しが済んでいない、または入金が済んでいない場合はキャンセルできることになっています。この場合、損害等の請求は契約者(消費者)へ請求することは法律で禁止されています。ということで全額帰ってくるのが筋みたいです。宅建法をよく読むと契約者(消費者)を保護するように書かれていますが実際は大家が一番権力がありますね。不動産屋も絶対にわかっていたはずなのに返金しないというのは『ばれなきゃ契約者にお金払わせてもいい』というのが見え見えでした。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 11:06

動産と不動産を買うのとまた意味が違いますのでね。


大家さんと掛け合うしかないとおもいます。
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この回答へのお礼

宅建法を勉強したところ条件に合えば大家と掛け合うとか関係なくて法律で定められたとおりにしなければ、仲介業者には罰金最大30万や営業停止最大1年があるそうです。条件はいろいろありますがクーリングオフも出来るそうです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 11:12

入居予定が2月21日という事ですが、契約開始も21日なんでしょうか?


もしそうなら、手付金放棄のみで解約はできますよ。

もし、その物件を申し込んだ際に、「すぐ入居できる物件なのに、tomikenbohさんの要望で2月21日まで契約を待ってもらった」のであれば、家主側も可哀想な気もしますが、厳密にいえば、それでも契約開始が21日なら、それ以前の解約は手付金放棄のみで行えます。

まだ鍵ももらっていない(もらえない)状態なのですから、「代金は払ったけど商品はもらっていない」のと同じ状態です。

手付金は契約履行に着手した時点で、解約手付(キャンセルした際の放棄)となりますから、今回のケースではあきらめないといけないと思いますが、それ以外は返してもらうべきです。

で、おそらく不動産会社も【絶対に!】それぐらいの事はわかっているはずです。
結構良くある(ありえる)話ですから、わからない不動産会社はありません!

21日まで日も迫って来ていますから、何日にキャンセルを申し入れたのかをハッキリしているほうが良いです。
日付入りの文書でキャンセルを申し出ておきましょう。

それで不動産会社が返金に応じないようなら、その不動産会社が所属する団体(各都道府県の宅建協会や全日本不動産協会)に、もしわからなければ、その地域の都道府県庁(大抵、不動産指導課というのがあります)に連絡しましょう。

間違いなく返金してもらえるべきものです。

参考URL:http://www.zentaku.or.jp/index.html   http://www.zennichi.or.jp/

この回答への補足

宅地建物取引業協会ですが非常に詳しく相談に乗ってくれました。今回の取引には3つ以上の違法な事柄がありそれを盾に話を進めるとよいとアドバイス頂きました。クーリングオフも問題なく出来るとのことでした。
今回の違法行為は

○郵送での契約・・・店舗、もしくは店員が出向いてでやらなければならないそうです。
○重要事項を説明していない・・・これはぜんぜんお話にならないそうで契約前に済ませなければならないことです。しないで契約させると最大1年の営業停止の行政処分がくる恐れがあります。
○契約書の写しを交付していない・・・契約後延滞なく交付しなくてはならない。これにも罰則規定があり最大30万円の行政処分がくる恐れがあります。

通常であれば現地で部屋を見て店舗で書面による重要事項の説明を受け、署名捺印し延滞なく契約書を交付し入金後引渡しという流れになります。

私の場合、上記の違法な契約の上、引渡しを受けていない、重要事項の説明後8日が経過していない(説明を受けていないので0日経過)なのでクーリングオフの対象になるそうです。(宅建法~宅地建物取引業法に詳しく出ています)

業者と大家にはちょっと悪いですが全額返金に応じないのでこのように話しました。

契約はすでに終結しているので全額返金は出来ない(業者)→契約が済んでいるならば上記のことから宅建法違反になるので建設指導課に救済を求める(私)

打開案
上記のことから契約が無効であるので全額返金してほしい(私)

契約していないのだから宅建法にも違反しない。(私)

私は全額返金されればそれでよい。(私)

結果
全額返金すると連絡がありました。

大家さんには迷惑をかけましたが、交渉中に一切返金には応じないということを言っていましたので割り切って法律に則り対応押しました。

kajyumiyaさんの仰るとおり『宅建法』に思いっきり書いてましたので知らないはずがありません。業者は知っててやっているのですね。それを知り頭にきました。企業活動なのですからこのようなリスクは企業(大家も)が持つべきです。消費者にかぶせるのは間違っています。
募集を停止したからその分の損害を払ってもらう。とか言われましたが、宅建法で禁止されていましたし…。
全額返金は宅建法違反について言及しましたので実現したと思いますがトラブルがあったときには業者と交渉しただけでは法律の知識のない消費者はいいようにされてしまいます。トラブルがあったときはまず、宅地建物取引業協会に電話して相談に乗ってもらいましょう。専門家が相談に乗ってくれ作戦も立ててくれました。自分でも法律の勉強は必要と思いますのでぜひ理論武装を。最終的には役所にある宅建指導課がトラブルの内容から業者を指導するようです。困ったときはまず『宅地建物取引業協会』に電話です。期限があるものもあるのですぐにアクションを起こしましょう。

補足日時:2005/02/17 11:48
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この回答へのお礼

今回は非常に役に立ちました。無事解決です。
このアドバイスがなければ返金されず借金だけが残るところでした。
言葉に出来ないくらい感謝しています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 11:49

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