性格悪い人が優勝

障害者年金を有期認定で更新し続けて65歳以後も受け続けたけど、医学がよくなったおかげで病気が改善・完治された場合障害者年金は受給出来なくなります。
支払わなかった年金は法定免除になった場合、収入がものすごく減る気がします。(死ぬまで障害者年金かも)
対策としてどんな事ができますか?

1年金を払いつつ障害者年金を受給する

2ずっと法定免除にするけど年金基金などに加入する

3法定免除にするけど、貯金

4その他(例えば?)

A 回答 (3件)

平成26年(2014年)4月以降、国民年金保険料の法定免除に該当する場合(障害基礎年金の1級または2級を受ける国民年金第1号被保険者などがあてはまります)であっても、本人が申し出を行なえば、59歳11か月までの間、一般の人と全く同様に、国民年金保険料の納付ができます。



希望する場合には、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を住所地の市区町村役場の国民年金担当課か、最寄りの年金事務所に提出して下さい。
以下のURLのPDFファイルのような様式です。

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
または https://bit.ly/3p0PngB

この申し出が認められて初めて、国民年金基金にも入れます。
また、国民年金基金に入るほかに、付加保険料を納付することもできるようになります。

国民年金基金に入るか、または付加保険料を納付することによって、将来、老齢基礎年金に加え、「国民年金基金または付加保険料による、年金への上乗せとなる額」も受け取れるようになります。

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法定免除を受け続けている間は、保険料を全額納めた場合とくらべて、将来の老齢基礎年金額が「2分の1」で計算されます。
(注:平成21年3月分までについては、さらに少ない「3分の1」で計算されます。)

老齢基礎年金の額は保険料を納付した月数に比例(480か月納付で満額)するため、免除などを受けずに保険料をきちんと納付すればするほど、老齢基礎年金を多めに確保できるようになります。

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保険料の納付の免除を受けた場合には、その免除を受けた各々の月の分は、10年以内であれば「追納」といって、所定の手続きにより、あとからでも納付できます。
ただし、免除を受けたあとの3年度目以降に追納する場合は、免除を受けた当時の保険料に一定の加算額を付けて追納しなければならず、その負担額が意外なほど重くなってしまいます。
最も過去の分から追納しなければならない、といった決まりにもなっているため、追納の際の負担増は、決してバカにはできないものになります。

なお、追納するからといっても、国民年金基金に入ったりすることはできませんし、付加保険料を納めたりすることもできません。
そのため、最初に書いた「通常同様の納付」との違いに、十分に注意して下さい。

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65歳以降に関しては、障害厚生年金か老齢厚生年金を受けられる場合は、以下の3つからの選択受給となります。

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

「企業などで働いたことがない」などの理由のために厚生年金保険に入ったことがない場合は、65歳以降は、障害基礎年金と老齢基礎年金との間で、二者択一となります。

障害基礎年金や障害厚生年金は、基本的に「有期認定」が原則です。
障害の程度が軽減すれば、級下げ(支給額の減)や支給停止があり得ます。
したがって、老後に関しては、そのようなことのない、老齢基礎年金や老齢厚生年金を選択するほうがベストだと言えます。
それだけに、保険料をきちっと納付して老齢基礎年金額の増につなげる、ということが大事なのは、言うまでもありません。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金は「障害」を診るのであって、「病気」そのものを診てはいません。
したがって、将来の医学の進歩による「病気の改善・完治」がどうこう、と考えることは誤りです。
そもそも、障害基礎年金や障害厚生年金は「病気が治った(その結果としての障害[後遺症のようなもの]が残った)」ことを前提として支給されるので、受給開始後に「病気が改善される・治る」という考え方をすることは、あなたの著しい勘違いでしかありません。
また、「障害」というのは、周辺の環境(日常生活環境、他人とのかかわり方、就労環境など)が変われば軽減され得るものである、ととらえるので、病気うんぬんだけが級下げや支給停止を招く、というのでもありません。

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ということで、法定免除の対象ではあっても「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出して、通常の人と同様に国民年金保険料を納付し続ける、ということをおすすめします。
そうすれば、国民年金基金に入ったり、または付加保険料を納めることも可能です。

預貯金は、ゼロ金利のいま、利息もたかが知れています。
長い目で見れば、やはり、こつこつと保険料を納め続けるのに越したことはないと思います。

その他、生活に余裕があるのであれば、民間保険会社などの保険商品(貯蓄を兼ねた保険商品など)や金融商品(投資も含めて)を検討しても良いかもしれません。

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複雑な年金のしくみをあれこれできるだけ詳しく説明させていただいても、次々と質問するだけして、コメントもお礼もせずに、いきなり勝手に質問を締め切ったりする方もおられます。
どなたとは名指しはしませんが、そういう方に対しては、回答したくありません。
もちろん強制なぞはしませんが、Q&Aはコミュニケーションそのものでもあるわけですから、最低限のマナーは示していただきたく思います。

せめて、回答内容がほかの皆さんのお役に立てば幸いです。
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>2ずっと法定免除にするけど年金基金などに加入する


免除を受けていると国民年金基金は加入できません。
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障害者の査定は一生変わりません。


薬や治療で治る場合は、障害者では有りません。
障害者は一生、障害者であり続けます。
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