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民法の中に[債権譲渡]を勉強していて、その本の中に、当事者が[譲渡制限特約]をしても譲渡は可能ですが、譲渡を受けた第三者が悪意または重過失であった場合、債務者は、譲渡制限特約を対抗することが可能と記載されています。この場合の重過失は、どのような場合なのでしょうか?例をあげて教えて下さいませんか?

A 回答 (1件)

譲受人が譲渡制限特約の存在を知っていれば悪意、知らなければ善意ですよね。

重過失というのは善意重過失という意味です。ちょっと注意していれば、特約の存在を知ることができたのに、それすら怠っていたがために、善意であったとしたら、ほとんど悪意に近いので、そのような譲受人を保護する必要はないので、善意重過失の譲受人に対しても対抗できるとしているわけです。
 具体例を挙げれば、預金債権を譲渡する場合です。預金債権については金融機関の承諾がない限り譲渡できないことは広く知られており(通帳にも記載されている)、まして譲受人が銀行取引をしている者であれば、そのような制限があることは常識に近いので、仮に善意だとしても重過失があると判断される可能性が高いです。
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