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父と継母が事故で亡くなり、兄も他界していたら継母の子供2人(養子縁組はしていない)と自分で財産分与しなくてはならないでしょうか?

A 回答 (8件)

更に継母とあなたが養子縁組していれば、継母の遺産も相続出来ます、していなければ関係なし、異母兄弟も同じ理屈です、養子縁組していなければあなたの実父の遺産は異母兄弟に相続されません。

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あなたは息子か娘なのでしょうから、質問文を記載通り読めば、他に実子がいなければ、遺産相続するのはあなただけです。


尚、「財産分与」と言う言葉は夫婦が離婚の時に使う言葉で、相続する時の言葉としては相応しくありません。
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相続関係はつぎのようなかたちで考えます


◎死亡者
 ご質問者様の父親
 父親の後妻[ご質問者様及びお兄様はこの方と養子縁組していない]
◎推定相続人
 お兄様
 ご質問者様
 後妻の連れ子[お父様とは養子縁組をしていない]

ところで、お父様と後妻の方は同時死亡ですか?それとも、どちらかは後から死亡したのが明確な場合ですか?



①同士死亡の場合
 同士死亡なので「後妻」には「お父様」の遺産を相続する権利が発生しない。「お父様」は「後妻」の遺産を相続する権利が発生しない
 よって
 ・お父様の遺産は「お兄様」と「ご質問者様」のお二方で相続。
 ・後妻の遺産は「後妻の連れ子」のみが相続。
 つまり、子供は実の親の遺産だけを相続する

②「後妻」が先に死亡していることが明確な場合
 まず、「後妻」の遺産を「お父様」と「後妻の連れ子」が相続。
 次に、『お父様の遺産+お父様が相続した「後妻」の遺産』を、「お兄様」と「ご質問者様」のお二方で相続。

③「後妻」が先に死亡していることが明確な場合
 まず、「お父様」の遺産を「後妻」と「お兄様」と「ご質問者様」の3名で相続。
 次に、『後妻の遺産+後妻が相続した「お父様」の遺産』を、「後妻の連れ子」が相続。
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同時に亡くなっているならば、それぞれ配偶者なしでの相続を考えるだけですから、父と継母それぞれの遺産で相続を考えるだけになります。


あなたが継母と養子縁組をしていないならば、あなたはお父様の遺産のみを相続します。
あなたが継母の遺産相続はできません。
継母の2人のお子さんが、父親と養子縁組をしていないならば、継母の子どもは父親の遺産は相続できません。
継母の遺産のみの相続になります。
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>父と継母が事故で亡くなり…



同時にですか。
死亡診断書に書かれた時刻に 1 分の違いもないのですか。

>継母の子供2人…

上の前提質問の答え次第で相続割合は変わってきますが、少なくとも継母の遺産は継母の子に相続権があります。
継母の遺産があなたにも相続権があるかどうかは、やはり前提質問の答え次第です。

しかも、父が継母より 1 分でも先に旅立っていたら、父の遺産も一部は継母の子に相続権が生じてきます。

>兄も他界していたら…

親より兄の方が先に旅立ったという意味ですか。
そうだとして、兄に子供や孫、曾孫はいないのですか。
もしいるのなら、直系卑属の代襲相続権が生きてきます。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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父の遺産なら、養子縁組してない子供達は関係ない



但し、父が先に亡くなって継母が亡くなったのが後から
となると、継母経由で相続権は発生する

こういうややこしい人は、最初から専門家にアドバイス貰ってください
後で揉めてからでは面倒です
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誰の相続分を?



また、主さんとお兄様以外に養子縁組してない子供が継母にはいると言う事?
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仲良く、3等分ですね。

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