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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般論はありませんよ。
公正で妥当で、継続性のある方法を取っているかどうかです。① 重要性の判断
とても大きい金額では、判断が付きません。売上、利益、販管費などの規模と比較してどの程度か? 現金管理の総額に比較してどの程度か?によります。
影響が大きければ、原因を追求して見極める必要がありますし、小さければ、雑損で処理してもなんらかまいせん。
② 内部統制上の問題
会計上問題なくても、管理会計上、その経費の額によって、判断が変わるようなものなら、その責任者に事実をつげ、対応方針を決める必要があります。
③ 税務上の問題
経費の計上は、利益の減少すなわち、収める税金が減ること。金額によっては、利益調整とみなされ、課税されることも十分ありえます。
④ その他
上司の判断、決算期、今後の現金管理の改善など、考えることはたくさんありますね。なお、一般には、現金のやりとりはなくなる傾向にあり、
・ 社員が経費を使う
・ 経費精算する
・ 認められれば、その額が社員に振り込まれる。
というプロセスが一般的です。また、建て替えが社員の負担なら、定額前渡金をだして、その負担を軽減し、退職時に返金させるのも一般的です。
No.2
- 回答日時:
法人組織なのか、個人事業組織なのか、事業的規模がどの程度なのかがわかりません。
それに会計処理は考え方でいろいろと変わるものです。
現金過不足となった理由経緯が従業員によるであろうと思える状況であれば、雑損失などで処理してもよろしいかと思います。
比較的小さな規模であれば、経営方針・経営者判断もあると思いますし、顧問税理士の意向などもあるかと思います。
このように書くのは、雑損失なども経費の一つです。現金過不足を理由に根拠のない経費計上も何でも認めたら、経営者は役員報酬を取らずに会社のお金を使うようになってしまいます。
税務署だって、そんなものなんでも許すわけがありません。
税務調査などで売る際ことを言われたり、疑われたりすることを嫌うような場合には、経営者からの借入や経営者への未払の会社債務の返済・支払などと処理することもあります。そのような債務がなければ経営者貸付とし、その後の役員報酬などで処理することもあります。
雇用従業員などが管理するであろうレジなどの問題で、すべてではなくとも多くが従業員が日報などで現金過不足を報告してくるような範疇であれば、従業員の会計ミスとして説明もできることでしょう。
しかし、店舗などでない場合には、経営者が持ち出したお金で経営者が個人的に使ったお金かも知れない要素が高ければ、役員返済等で経費計上以外で処理するのが一般的だと思います。
ただ、現金過不足が従業員理由であっても、高額や頻繁となれば、現金過不足にならないようにするための対策などをしていなければ、疑われる元でしょうね。
従いまして、経営者などの判断を仰ぎ、ご質問のような場合の対応方法や判断方法の指示を受けることをお勧めします。
私は税理士事務所職員でもありますが、顧問先によっては、会社のお金も経営者のお金も区別できない顧問先も少なくはありません。しかし、青色申告であったり法人であれば、現金出納帳をはじめとする各種帳簿をそれ相応の形で作成しないといけません。あり得ないことですが現金がマイナスになることもあります。おそらく経営者が個人のお金で経費となる支払いなどをされたのでしょうが、会社に貸し付けた意識がないとそのような伝票もないため、残高がマイナスになることもあります。逆にありえない高額残高になることもあります。多いのは個人事業でお財布が明確になっておらず、生活費を店舗のお金で支払うことで領収書等のない支出が見えなくなることで、高額残高になることもあります。それらを顧問先の経営者などに確認しつつ、伝票とか管理ができる方は是正し、そうではない場合には、基本的な残高となりうる金額の基準を作り、そこから外れる残高となる場合には、事業主への貸し付けや返済その他経費など以外で処理できるようにしています。
社内でしっかりと基準を設けておくことが大事です。
No.1
- 回答日時:
> 金額が大きいのでこれを雑損で処理していいのかも迷いましたが、
> 雑損で処理した時に
雑損で処理するのは正しいと考えますが、ご質問文には【私が入社する前のことなので】と書かれていますよね。
これが前期以前に発生しており、見逃していたのであれば、前期決算修正と言う事で特損扱いです。
また、金額が大きいと書かれている点でも、特損扱いの可能性があります。
> 雑損の金額はこのまま放置で良いのでしょうか?
うがった目で見れば「前任者の使い込み」が考えられますし、上に書きましたように特損扱いも考えられることから、上司や会計責任者へ報告して、会社としてどうするのかを決めてください。
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