14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

祖母が今年の2月11日に死にました。僕は祖母と養子縁組をしており祖母の娘(僕の実母)と僕は姉と弟の関係になっています。祖母には公正証書遺言をさせており
「全財産は息子の○○(僕の名前)に譲る、遺言執行者も○○(僕)」と記載しておいてもらいました。
祖母の遺産は現金で830万円ほど(これだけです)あり2020年以内に800万円僕の口座にうつしました

(これは相続時精算非課税制度を使って2021年の2月15日以降に贈与税で申請するつもり)
残りの30万と800万円をあわせて相続税の申請を10か月以内にする必要があると思うのですが
ネットを見ると相続税は基礎控除額を下回っているなら申請は不要とあるのですが本当でしょうか?
祖母の娘(僕の実母であり戸籍上は姉)とは連絡がつかないのですが、公正証書遺言があるので遺産分割協議書とか用意する必要はないですよね。

A 回答 (5件)

贈与者がその贈与した年に死亡した場合には、贈与財産は相続財産になるので、贈与税申告書の提出は不要です。


本ケースは贈与者が贈与した年の翌年に死亡しているので、贈与税申告書の提出はご見解のとおり必要となります。
相続時精算課税の選択をするなら、しておきます。

相続税については遺産全額が基礎控除額以下ならば、申告義務はありません。
このとき遺産には相続時精算課税を選択して贈与を受けた者はこれを加算します。
加算してもなお基礎控除額以下ならば申告書の提出は不要です。
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この回答へのお礼

加算してもなお基礎控除額以下ならば申告書の提出は不要です。

↑やっぱりそうですよね。一応税務署にも確認しておきます。
回答ありがとう!

お礼日時:2021/02/14 18:56

私の場合は「基礎控除以内であっても証明する為に申請は必要」と言われ申告しました、その時に固定資産評価額(役所の評価額)に1,1~1,2の「税務署の倍率」が有るのを知り評価額は上乗せとなりました。

更に衣類や家具や動産の有無に誰の所有なのかも聞かれ基礎控除を越えました。例えば「衣類一枚10円として何着あるか、靴は10円として何足あるか?」です、驚きましたが「それが相続評価」だそうです・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。祖母には現金830万円ほどしかないのでおそらく申告不要と思われます。

お礼日時:2021/02/15 21:22

相続時精算課税制度を利用した贈与税の申告をされた場合、相続税の申告義務がないのですよね。

ご確認済みであればよいですが、そうでなかったらご確認されることをお勧めします。
私も確認しましたが、相続税の申告は不要かと思いますが、制度の特例などを利用された場合には、申告義務が通常と異なる場合がありますからね。

あなたは祖母の養子で、祖母の子であるあなたから見て実母兼義姉と連絡がつかないということですね。

注意点としましては、公正証書遺言はそれほど強い効力があるものではなく、実母兼義姉には遺留分があるかと思います。
実母兼義姉には、一番良いのは相続放棄させ、それが無理であれば相続分不存在証明または特別受益証明を書かせることが良いかと思います。
遺産分割協議書で、すべてあなたが養子として相続することについて承諾した意味を持って協議書へサインと捺印などをさせてもよいでしょうが、遺産の内容・金額を明確に見せてしまうことにつながるので、トラブルになりかねません。

連絡がつかないということですので、可能であれば専門家に相談の上、対応できるまでの間は遺留分に相当する金額は残しておくことが賢明かもしれません。

連絡がつかないというのは、調査をされたということでしょうか?
人間生きていくうえで、身分証その他の関係で住民票などが大事になったりもします。以前のままで放置されているようであればしょうがないかもしれませんが、あなたの実母が男性と一緒になろうとか、借入をしたりローンを組もうとすれば、現住所が大事になるので、住民票などの調査で分かることでしょう。

連絡がつかないというのが生死不明で長い期間いるということでしたら、専門家へ相談のうえで失踪の扱いをしっかりとさせ、さらに戸籍上亡くなったと同じ扱いになる手続きをすることもよいかと思います。この手続きは裁判所で行い、裁判所も職権調査を行うことでしょう。運転免許証の更新状況やハローワークなどでの勤務歴なども調べます。そうすれば、生きているかどうかの結果はわかることでしょう。

公正証書遺言のみで一時的にあなたが現金を相続できますが、遺留分減殺請求などで不利益を受けないように準備をされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「注意点としましては、~」以下は遺留分についての話ですよね?
遺留分についてではなくて、相続税の申請が必要かどうかです。
税務署に聞いてみます。

お礼日時:2021/02/15 21:16

おばあさんの相続資産が830万円であれば基礎控除以下で申告要件は満たしていません。


遺産分割協議は相続人に対する概念で、公正証書遺言にて指名あるあなたに相続権がありますので、相続を主張されればお母さんは遺留分のみです。
公正証書があると金融機関は遺産分割協議書がなくとも相続移管はしますので、すでに800万円を口座に移しておられるのであれば、残りの30万円を続けて移管するのみで問題ないです。
公正証書遺言は法的効力がもっとも高いですから遺産分割協議書は必要ありません。
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この回答へのお礼

そうですよね、回答ありがとう!

お礼日時:2021/02/14 18:56

相続財産の課税価格が基礎控除以下であれば申告不要



基礎控除額:3000万円 + 相続人の数(あなたと被相続人の娘である姉と2人) × 600万円 = 基礎控除額(4200万円)

土地家屋はないか?

>贈与税で申請

贈与税の非課税一年110万円は超えている(から贈与税の非課税申告は必要だが一ヶ月後相続が発生)が、相続では非課税なので必要ないのでは?(生前に800万円あなたの口座に移したことは*務署にわからない)
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この回答へのお礼

回答ありがとう!
現金のみで土地家屋はないです。調べたら相続時精算非課税制度を使っていても相続税の申告は不要のようですね。

お礼日時:2021/02/14 18:55

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