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行政手続法に関して下記問題に関してご教示下さい
なぜこの答えが正しのかわかりません
・まず地方公共団体がすべき処分であって
・その根拠となる条例(行政手続条例)があるのならば
行政手続法は適応されないのではとおもいうのですが・・・。
手続法3条3項にも書いてありますし・・・
なぜこの答えになるのかご教示下さい

問題
廃棄物処理法*に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。

答え
申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。

A 回答 (1件)

もう一回、三条三項を確認しましょう。



地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)…

と書いてありますよね。
産業廃棄物処理業の許可に関する行政処分は、産業廃棄物処理法という法律を根拠としているのであって、条例や規則を根拠にしているではありませんから、括弧書きに当てはまらないので、適用除外になりません。
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