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- 回答日時:
戦前の日本は家督相続であって、家督を相続した者が遺産を全て相続する代わり、檀家としての勤め(奉仕や寄付)も、墓掃除や法事も、地域の会合も、全て家督相続した者が負担していました。
戦後になって、法定相続制度に代わり、また家督相続を残す手段として遺産分割協議が認められています。遺言の権利や、遺留分という権利もあります。
つまり相続というのは、遺産を相続する話だけではなくて、誰が檀家としての勤めを果たし、墓掃除や法事を仕切り、地域の会合に出るかという、負担の相続でもあります。
○○の家がどうとか言うのは、家督相続の概念。相続割合がどうとかいうのは法定相続の概念です。
結婚して名字が変わっても相続権利を主張するのは、それは民法で法定相続の権利として認められている事です。しかしながら、遺産を貰う時は法定相続を主張するのに、出費や手間暇のかかる事は○○家がする事と家督相続の概念を持ち出すのは、筋が通りません。
法定相続で進めるなら、負担もきちんと法定相続人間で分かち合うべき事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/21 03:21
本当に仰る通りだと思います。
家によって、法定相続制度が適応する家、家督相続が適応する家があると思います。守るような物がない家は前者でしょうが、法律で強制的に前者に一括りされても争いの種を作るだけです。
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