A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
履歴書に真実を書いたかどうかが重要です。
虚偽記載、真実を書いてないのなら、履歴詐称で解雇の理由になり得ます。
解雇するかどうかは雇い主側の判断です。
「履歴詐称は解雇しなければならない」という法律はないはずです。
だから、解雇する雇い主もいれば、しない雇い主もいます。
これまで、勤務態度、仕事の仕方などが悪いとかであれば、雇い主にとっては解雇する理由ができた、ということになります。
能力が高く、誠実で真面目な勤務態度の得難い人材であれば、よほどのことがければ解雇はしないと思います。
受診者が気付いて騒ぎ立てれば、問題になるかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/26 11:06
詐称とは嘘の経歴を申告した場合と聞いたんですが違いますか?明かしていないことや履歴書にかかなかったことは詐称ではないらしいのですが…あと過去の職業のことで解雇にしてしまうと職業差別で問題になりませんか?
No.1
- 回答日時:
はい、それだから辞めなければいけない義務も理由もありません。
過去をほじくりかえし騒ぐ方が異常かと。
例えばAV女優が泌尿器科の女医をしてもいけない理由が無いのは分かりますか?
例えば痴漢、少女誘拐をやった犯人が医師免許で小児科をするとかなれば潰される可能性や医師免許剥奪の可能性はあります。
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二回だけ出演も、隠したら詐称になるのでしょうか?またそのことで解雇にしたら職業差別にならないでしょうか?