一回も披露したことのない豆知識

親の生命保険の死亡保険金が私の口座に振り込まれました。相続で私が自宅、弟が預貯金の予定ですが、私の口座から弟に振り込んだ場合に弟に贈与税は発生するのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

受取人があなたなら、あなたが相続権があり、弟に渡せば贈与になります。


本来、税務署が個人の預金を調査することはありませんが、相続の時のみ監視が厳しくなります。
ただ、相続後に遺産分割協議でお金は弟、自宅がご自身と協議書に割り振れば問題ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/03/08 07:39

遺産分割協議の結果に基づいて振込んだ場合は贈与税は発生しません。


振込の結果、遺産分割協議の結果と異なる場合は贈与税が発生する可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/03/08 07:40

>親の生命保険の死亡保険金が私の口座に…



証書に受取人は誰と書いてありましたか。
保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産です。

あなたが受取人だったのなら、特に問題はありませんが、保険料を誰が払っていたかにより、かかる税目が違ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私の口座から弟に振り込んだ場合に弟に贈与税は…

原則はそうなります。

と言うか、兄の相続分より弟の相続分が少なければ、その差を埋めるために保険金を充てたと解釈すれば、贈与ではなくなりますけど。
代償分割と言います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/03/08 07:39

金額は?金額次第ってのもある。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/08 07:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!