No.4
- 回答日時:
遺産分割協議の結果に基づいて振込んだ場合は贈与税は発生しません。
振込の結果、遺産分割協議の結果と異なる場合は贈与税が発生する可能性があります。
No.2
- 回答日時:
>親の生命保険の死亡保険金が私の口座に…
証書に受取人は誰と書いてありましたか。
保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産です。
あなたが受取人だったのなら、特に問題はありませんが、保険料を誰が払っていたかにより、かかる税目が違ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>私の口座から弟に振り込んだ場合に弟に贈与税は…
原則はそうなります。
と言うか、兄の相続分より弟の相続分が少なければ、その差を埋めるために保険金を充てたと解釈すれば、贈与ではなくなりますけど。
代償分割と言います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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