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No.4
- 回答日時:
他の回答にもありますが、法人と個人事業を考え違いされていませんか?
按分というものではなく、個人と法人での賃貸契約とすべきでしょう。
さすがに時間貸というわけにはいかないでしょうが、月極駐車場として法人へ貸賃料をもらう、事務作業部屋も賃貸契約をして、家賃をもらえばよいでしょう。
ただ、住宅ローンの審査でも貸付物件と自身の住まいでは意味合いが変わってきて、ローン条件も変わる可能性もあるでしょう。さらに、住宅ローン控除においては、貸付部分を按分にて除外した計算での控除となるはずです。
悪質にならない程度ではありますが、あくまでも、会社に貸し付ける予定なしと言う前提で住宅ローンを組み、ほとぼりが過ぎたころに自身の経営する会社で利用したい事由が発生したとして貸し付ける。
住宅ローン控除では当然その分の除外をしたうえで控除を受けるようにするのです。
賃貸契約書は当然に取り交わしをしっかりし、更新が必要であれば更新の漏れのないようにする。さらに、貸し付けている部分が第三者から見てもわかりやすくなっており、貸し付けている部分に私的な荷物がないようにしておく必要があるでしょう。
さらに個人では不動産所得として確定申告をしっかりと行い、住宅ローン控除で除外した割合と同じ割合で、住宅ローンの金利部分は不動産所得の計算上経費計上ができるでしょう。さらに建物も貸付部分について按分にて減価償却費を計上することも可能でしょう。
法人と個人をしっかりと分けたうえで、それぞれの税務申告や経費計上の証憑をしっかしと残すことです。
当然税務調査ともなればその矛盾から経費として認めないなどの指摘をされかねません。顧問税理士がいれば、税理士に相談のうえで進めるべきことでしょう。
ちなみに個人の不動産所得での青色申告の優遇措置も利用できますが、土地の筆数や部屋数などで青色控除そのものが低くされる可能性があります。
私であれば、車の一台でも個人購入し、それも合わせて法人へ貸し付けますね。そうすれば車の貸し付けを事業所得として青色にすれば、青色控除がマックスの金額を不動産所得で差し引くことができる場合もあります。
電子申告などをすれば尚良いでしょう。
今は青色申告は、10万円・55万円・65万円の三種類あり、不動産所得で事業的規模に下回る場合は10万円、帳簿完備の一般事業所得でも55万円、電子申告すれば65万円になります。
制度をフル活用することも検討されることをお勧めします。
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