A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.1です。
> この場合母に贈与税をかけずに一回で渡すのは不可能ということですか?
お母さまは法定相続人ではないので、相続を受けるには亡くなられた方がお母さまに「これを相続させる」と書き残した遺言状がなければなりません。
それが無い場合、本人が亡くなられた後ですから「贈与」という形はありえません。
お母さまに亡くなっている夫の父親の遺産を渡すには、その子(=亡くなられた方の孫)がいったん相続し、後に子がそれをお母さまへ贈与する・・・という形をとることになります。
で。それが毎月の生活費や介護利用料などに相当する額であれば贈与にはなりませんが、そういう消費目的のお金ではない場合は贈与税の対象となります。
なお、年間110万円以下であれば贈与を受けたとはみなされませんから、多額の場合はこの範囲でジワジワ移すという方法が考えられます。
ただし、例えば「この先10年間、毎年100万円ずつ自分から母へお金を払う」といったような書き物があると、その文書を作成した年に自分からお母さんへ1,000万円あげるという約束(契約)をしたとみなされ、贈与税の支払い対象となります。
参考まで。
No.5
- 回答日時:
>この場合母に贈与税をかけずに一回で渡すのは不可能ということですか?
祖父の遺産が幾らかもわからないうちに、取らぬ狸の皮算用をするのはやめましょう。
110万円未満なら贈与税はかかりませんし、母の生活費を月数万円づつ援助するなら一般的な扶養の範囲なので問題はありません。
No.4
- 回答日時:
とりあえずパソコンがネットに繋がっている状況なら、「気になる言葉」を全てを調べることを進めます。
またご実家などは供用財産にしない。どちらかが引き受ける。
これは相続の相続時に面倒になる可能性があるからです。
どちらかが引き受けたらお母様と一緒に住む。
そして、お母様ご自身の預貯金+年金+110万円以下の贈与
(世帯を一緒にして生活費を一緒にすればもっと金銭面でいい)とは思います。
No.3
- 回答日時:
https://asset-campus-oag.com/zouyozei-starting-f …
ただし、ご質問内容と補足は別物だと思います。
直系:曽祖父→祖父→父上→ご質問者様+兄弟姉妹。
ここにはお母様は入ることが不可能です。
よって、最初におじさまが仰ったとおりに兄弟姉妹の人数で分けます。
二人:1/2 1/2ずつ分けると思います。
三人:1/3ずつ
四人:25% 1/4ずつ。
兄弟姉妹の人数、総資産額、総資産額から基礎控除、お葬式代などを引く計算です。
総資産=ご実家の家屋敷、土地などの不動産、預貯金、株式などの有価証券、ご自宅電話の権利などなどです。
一旦、1/2をご質問者様が受取りその後110万円以下/年間であれば贈与税が掛からない。
金額が大きく面倒であれば経費はかかりますが、司法書士や信託銀行などの「遺産整理」などに手伝ってもらった方が良いとは思います。
(自分はこの様にしました。NO1さまが仰っている代襲相続です)
ただし、ご質問内容と補足は別物だと思います。
直系:曽祖父→祖父→父上→ご質問者様+兄弟姉妹。
ここにはお母様は入ることが不可能です。
よって、最初におじさまが仰ったとおりに兄弟姉妹の人数で分けます。
二人:1/2 1/2ずつ分けると思います。
三人:1/3ずつ
四人:25% 1/4ずつ。
兄弟姉妹の人数、総資産額、総資産額から基礎控除、お葬式代などを引く計算です。
総資産=ご実家の家屋敷、土地などの不動産、預貯金、株式などの有価証券、ご自宅電話の権利などなどです。
一旦、1/2をご質問者様が受取りその後110万円以下/年間であれば贈与税が掛からない。
金額が大きく面倒であれば経費はかかりますが、司法書士や信託銀行などの「遺産整理」などに手伝ってもらった方が良いとは思います。
(自分はこの様にしました。NO1さまが仰っている代襲相続です)
No.2
- 回答日時:
最初に、ご冥福をお祈り申し上げます。
https://chester-souzoku.com/inheritance/inherita …
ここからの図です。
自分は2019、2020と立て続けに亡くして1から調べ上げましたが、
サイトで検索する物も非常に助かります。
1、実際の相続の権利の人を調べます。また、お父様が遺言を残しているか確認します。
2、戸籍謄本などを集めます。
3、法務局に行って「法定相続情報一覧図」を作成します。
エクセルでたたき台を作って、法務局で確認してもらい、修正します。
4、それを10枚くらいは発行してもらいます。
5、上記を金融機関などに持ち込んで残高証明書をとります。
6、それから「家族が無くなった時に読む本」
https://amzn.to/3r6O7Jl
これは参考になります。
贈与税が掛かる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
> 叔父は法律通りに穏便に私達に分けてくれると言ってますが私的には母に渡したいのですがやはり母には権利はないし受け取ったお金を母に渡すと贈与税がかかるのでしょうか?
はい。
その場合、お母さまに法定相続人にはならず、音尾様の子達が法定相続人となります。これは「代襲相続」というものです。
簡単に言えば亡くなられたおじいさまの直系(=その血を継いでいる者)でなければならないということです。
Googleなどで「相続 祖父 父 死亡」といったキーワードで検索されると以下のような解説ページがたくさん見つかるはずです。
https://aiwas.jp/blog/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%B …
上記ページの場合、②の部分です。
参考まで。
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