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バイトした時国民年金など税金を盗られて、ほとんど給料が減るのでしょうか

A 回答 (8件)

アルバイトだと年金は国民年金になるので、給料からは引かれませんが、


自分で払わないといけませんで、月16000円くらいかかります
なので、そのお金は給料から、もともとないものとして生活しないといけません
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:50

こんにちは。



 国民年金の保険料は、給料からの天引きはありません。
 給与から天引きされる税金は所得税(と住民税)ですが、バイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、月収が88,000円を超えると天引きされます。提出していない場合は、月収1円から所得税が計算されます。

 ちなみに、所得税の天引き額は「給与所得の源泉徴収税額表」で計算されます。
 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲」の欄、提出していない場合は「乙」の欄の金額が天引きされます。

 なお、給与の年収103万円以下でしたら所得税は非課税ですので、天引きされた所得税は年末調整または確定申告により還付(返金)されます。

〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:50

>国民年金の保険料の納付書は、世帯主あてに送られて来て、納付の責任は世帯主です。



国民年金は本人宛に納付書が届きます。もちろん請求も 本 人 です。
ただし配偶者や世帯主は連帯して保険料の納付義務を負いますので、免除申請時の所得判定では計算に入りますし、保険料滞納などで請求がいくということはあります。
間違っても初めから請求が世帯主にいくことは あ り ま せ ん。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:50

バイトでしたら取られることはほとんどないのでは? ただ、保証はありません

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:50

沢山働いて保険に入れないといけなくなったら入るけど、


税金は1割は当然。国民健康保険や年金は半額会社が払うから得、働かなくても請求書は来るから。
大抵は親の扶養に入っているから年間103万までしか働いていないから、1割引かれるだけ。とられるのではありません。のうぜいしているのです。会社は得してません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:51

> バイトした時国民年金など税金を盗られて、



国民年金の保険料は、給料からの天引きではありせん。
国民年金の保険料の納付書は、世帯主あてに送られて来て、納付の責任は世帯主です。

もし、国民年金の加入ならば、別途、国民健康保険(国保)の保険料の納付書も、世帯主あてに送られて来て、納付責任は世帯主です。


給料天引きならば、もしかして、社会保険のひとつの「厚生年金」の保険料ではありませんか?
バイト・アルバイトも、法律で一定の条件以上なら社会保険(厚生年金・健康保険などの数種類が一緒のもの)に加入して、給料天引きとなります。
社会保険の保険料は、勤務先が半額を負担します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:51

国民年金は給与から源泉徴収されません。


厚生年金は源泉徴収ですが、バイトでは厚生年金加入はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:51

せいぜい給料の2割程度でしょ

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/08 07:51

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