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海外パック旅行を申込み、出発日30日以内に、出発日の変更を旅行会社に頼んだら、最初に申込んだ出発日を取消すから、通常のキャンセル料がかかると言われました。取消に対してのキャンセル料は記載されていますが、日程変更が取消扱いになるとは記載されておらず、変更と取消の違いは消費者には理解できないと伝えたら、最初の出発日で契約を締結しているので、日程変更は別のツアーに申込み直す事と理解して下さい、と言われました。

しかし、他社を利用した時は、30日以内であっても無償で変更してくれました。又、コースや日程変更の際の条件をきちんと記載している旅行社もあります。他社は他社と言われましたが、今回の旅行社は、コースや日程変更に対しての記載はなく、その点が問題だと思うので、取消と同じ扱いと理解して下さい、と言われても困ります。説明して理解させるのではなく、明らかに理解できる旅行条件書を最初から記載する事が会社側には必要であり、「理解」で同意を求めるのはオカシイと思うのですが。どうでしょうか?期日が迫っているので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

旅行業法、及び、旅行業法施行規則では、旅行約款で「契約の変更及び解除に関する事項」を定め(規則第23条第3号)、取引条件の説明においても「契約の変更及び解除に関する事項」を説明しなければならない(規則第25条第1号リ)こととなっています。



どちらも、キャンセル(解除)だけでなく、「変更及び解除」の双方について約款を定め、説明することを義務付けていますから、変更について事前に明示が無かったということであれば、解除と同様に取り扱うことが許されないだけでなく、そもそも違法な契約で無効です。

無効な契約に対して、キャンセル料を支払う必要はないでしょう。

話し合いで解決しないようであれば、まずは、日本旅行業協会等に相談してみてください。

参考URL:http://www.jata-net.or.jp/osusume/sodan_gyomu.htm
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この回答へのお礼

期日が迫っているので、このサイトに返事が書き込まれるのを待っていました。

変更に対しての記載はないのだから、「取消と同じ扱い」との言い分は無効なわけですね。ありがとうございます!!旅行社の課長まで出てきたのですが、同じ説明ばかりで、解決しそうにないです。明日、日本旅行業協会に相談してみます!!

お礼日時:2005/02/23 23:29

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