いちばん失敗した人決定戦

昨年の台風で自宅(持ち家)の屋根が吹き飛んでしまいました このときに支払った修理代金(30万円)は確定申告還付金の対象になるのでしょうか?私は普通のサラリーマンです

A 回答 (2件)

良くは分かりませんが,「雑損控除」の対象になるのではないでしょうか。



 ★災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm

 お近くの税務署に問い合わせてみられては如何でしょうか。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
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結構災害時の免税対象額って厳しいんですね。


ちょっとネットで出たのを貼っておきます。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2004 …
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