No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、解雇の有効性が問題になります。
現在の日本では、よほどのことが無い限り
解雇は難しいです。
(労働契約法16条)
文面を読む限りでは、解雇は無効に
なりそうです。
解雇を宣告されたら、解雇理由書を
もらいましょう。
会社には、これを提出する義務があります。
それをもって労基署と相談です。
弁護士でも良いですが、高額になります。
復帰するのは事実上難しいでしょうから
示談金で解決することになる場合が
多いです。
勤務年数が長ければ、給与の半年分ぐらいが
相場です。
No.4
- 回答日時:
社長に「おまえなんて(使えないから)もうこなくていい。
」みたいなことを言われてください。
むしろそう言わせてください。
そしたら、本当に行かないでください。
数年後、労働審判や、裁判すると、そのかんの給料がもらえます。
必ず録音するなど証拠を取ってください。
自分で退職届は書いてはいけません。
どのくらい勤務していたかはわかりませんが、少なくとも会社都合なら失業手当はすぐに出ます。
ただの人事異動の場合、まあ自己都合退職、辞めさせる目的なのですが
この場合は労働者にとって面倒です。
今の部署は向いてないから、いろんな部署に配属して適性を見たかった。
とか言われるので。
裁判経験者より。
No.3
- 回答日時:
解雇するにはそれ相当の理由を必要としますので、ケジメだけでは無理です。
ケジメなんていう法律用語はありませんので。切腹でもしろって事ですかね?自殺強要でアウトです。冗談はさておき、そういういい加減な手法はダメだという事です。
正式に、正当な理由をもって解雇を宣告された場合は、真実、その理由が解雇に相当する正当なものであればどうしようもありません。
正当かどうかの判断はそんなに簡単にできません。異動へ至る経緯なども大いに関係するでしょう。
ただ、その場合でも、最低限、30日以上前に宣告する必要があり、日数が不足するなら不足分は金銭でもって変えなければなりません。
要するに、30日分の賃金だけは補償されるという事です。補償はそれだけです。
正当ではない場合は全く異なります。
失業給付などはありますが、それはまた別問題で。
蛇足ですが、労基署は労基法違反を摘発するだけなので、解雇が正当かどうかの判断はしません、したがりません。相談すれば上記のような説明はもらえますが、あなたが不当解雇だと主張しても、裁判して下さいと言うだけでしょう。労災中の解雇など、どう見ても労基法違反なら動きますが。
No.2
- 回答日時:
1ヶ月分の給料は補償されます。
あとは早急に失業保険の手続きをしてもらって失業保険を貰う感じです。
退職金が出るのかは社内の就業規約によるかと思います。
まずは、こちらに質問するより、労働基準監督署に相談するといいですよ。
相談したからと言って、会社に連絡もいかないです。
もし解雇と言われた時の対処方法も丁寧に教えてくれます。
労働基準監督署は、労働に関する法律のスペシャリストですし、弁護士や会社の社長でも敵わないので、事前に相談しておくべきですよ。
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