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純金の売買について質問よろしくお願いします。
純金インゴット、1キロを売却したいのですが問題がいくつかあります。
・海外製であり、軽く調べた情報だが現在海外の刻印があるものは買取業者の自主規制により買取拒否の可能性があるようだ。



・30年前に祖父が曽祖父から手渡しで受け継いだ物であり、相続税を申告してないものである。



以上2点が気になっており、もし売却できたとして国外持ち出しして売却となるのか、その際税関に申告して問題ないのか、売却益に税金がかかるのか、国内で売却できたとして税務署に把握されるのか、わからないことだらけです。

是非みなさまのお知恵を貸してください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>相続税を申告してないものである…



相続税は、個々の遺産に課せられるのではありません。
あらゆる遺産を全部合計し、そのうえで法定相続人が何人いるかで申告が必要かどうかが決まるのです。
したがって、そのインゴット一つだけで脱税していたと決め付けるのは早計です。

百歩譲って、相続税の申告は当時したが、そのインゴットは隠して申告に含めなかったのだとしても、30年も前なら時効です。
今さら追徴されることはありません。

それより、曾祖父から祖父のものになっただけなのに、なんであなたが売却するのですか。
そちらのほうが税金面では気になります。

>国内で売却できたとして税務署に把握されるのか…

把握されるされないの話ではありません。
30年前のことは水に流してくれるのですから、現況で素直に申告すればよいだけです。

もともと曾祖父が買ったときの値段が分かっているならそれを「取得費」とすればよいです。
そんな大昔のことなど分からないというのなら、売値の 5% を「取得費」として譲渡所得を計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

繰り返しになりますが、祖父からあなたの手に移った経緯を説明できるようにしておかないと、税務署に突っ込まれます。

>・海外製であり、軽く調べた情報だが現在海外の刻印が…

そういうことは門外漢なので他の方の回答をお待ちください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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刻印が無い物、怪しげな物は鋳つぶしだったり検査料を引いて買い取りします。

海外へ持ち出すと関税とかあれとか色々引っ掛かりがあるでしょうし、もちろんついででもなければ旅費で相当かかりますから、たとえ鋳つぶしでも国内で売却した方がいいでしょう。
単に海外刻印というよりも、どこの、かでだいぶ違います。
国内で売却すれば、買い取り側が酷税へ申告しますので、あなた(本当は所有者であるお祖父さんですがね)も税金を申告しないとマルサがやってくるかもしれません。
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刻印は同でもよいです。


1キロ単位バーなら10本でも買取します。
X線検査機に余裕で入ります。 
保険証や運転免許もってきてください。

現金を希望される場合、上限1億まで制限があります。
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