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地目が(約100坪)畑だった所は未舗装で数台の駐車場として利用していました。
そこに2年前に 鍼灸院をたてました(建坪16坪)、今も2台貸駐車場としています。
隣接している同じ100坪の土地には私の自宅が建坪70坪で建っています、そこの土地固定資産税は地目が宅地で4万2千円(住宅特例)の請求です。
しかし鍼灸院を建てた土地固定資産税は14万2千円 地目が宅地と畑になっております。
どうして地目が畑になるのでしょうか?
土地固定資産税を安くする方法がありましたら 教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 住宅地 以外は固定資産税は、ほぼ同じなのでしょうか?
    自分の場合はアスファルト舗装してあるのですが・・・・畑だったから畑なのですか?。

      補足日時:2021/05/28 14:30

A 回答 (2件)

住宅特例というのは、居住用住宅のある土地の減税措置です。


200平米まで1/6、それ以上の部分は1/3に減税されます。
その鍼灸院を店舗兼住居として誰かが住めば、同様に減額されるでしょう。
地目はあまり関係ないと思います。農地なら減税されますが、それには営農の実態が必要で、農業委員会の認定とか必要なはずです。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました、
地目によって固定資産税が変わると思っておりました、宅地以外は余り変わらない様で納得しました。

お礼日時:2021/05/28 21:34

>どうして地目が畑になるのでしょうか?


農地転用の手続、地目変更の登記をしていないからでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/28 14:25

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