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宅建士になる勉強をしています。
自ら売主制限で、2割を超える手付金は受け取れないことになっています。
過去問で、工事完了前の、3000万円のマンションの売買契約の時、宅建業者Aが、150万円を手付金として受け取り、工事完了前に中間金500万円を受け取ろうとする時、合計650万円を、手付金の保全措置をして受け取れる、となってました。
2割の600万を超えるのに、なぜ受け取れるのでしょうか?
独学ですので、聞く人もおらず、わからず悩んでいます。
どなたか、わかる方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

不動産売買に於いて、売主と買主の仲介を果たすとき、適用されるのが宅建業法。


売買契約で適用されるのは、民法です。

手付金、中間金。受け取るのは売主であり、不動産仲介業者ではありません。
通例、手付金は、売買契約締結時に、売買契約額の5~20%。
中間金については、売買契約に謳う期日金額を買主が売主に支払うことになるのです。
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この回答へのお礼

手付金、中間金、いろいろありますね。難しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/01 09:38

>150万円を手付金として受け取り、工事完了前に中間金500万円を~



手付金は150万円...150 ÷ 3000 x 100 = 5%...0.5割
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/06/01 09:37

中間金だから自由です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/06/01 09:38

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