不動産売却における譲渡税の居住用3000万円控除の特例についてですが、下記の状況で特例を適用する方法はないでしょうか。
40年ほど前から不動産を所有して夫婦2人の共有名義で1/2づつの所有でしたが、5年前に妻に持分を贈与して妻の単独名義になりました。
4年前に妻が別居してしまいその不動産には私のみが住んでいる状態となり、都合でその不動産を売却することになりました。
妻の単独所有で妻はそこに住んでい状態ですが、住所をその売却予定の物件に戻したり、一度その売却予定物件に住んでもらうなどをして居住用の3000万円控除を利用する方法はないでしょうか。
40年ほど前の購入のため購入時金額も今よりはるかに金額が安く、譲渡税がかなりかかる見込みになってしまいます。
どなたか詳しい方アドバイスいただけると幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それでしたら譲渡税は奥様に税金がかかるはずですからあなたは心配いりません。
奥様のことを心配して言っているのならまた別ですが・ただその場合仕事の関係とかやむを得ない事情でそこに住まなくなった理由によりけり税務署も居住用を認める場合もありますのであきらめないで一度税務署に確認するとよいでしょう。No.3
- 回答日時:
奥様が売却する場合
配偶者が貴殿ならその住まを売却する場合
奥様の住まいに配偶者を住まわせてるので控除対象です。
No.1
- 回答日時:
>4年前に妻が別居してしまい…
あらら、3年前だったらセーフだったのに、残念。
------------------- 引 用 -------------------
2 特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>住所をその売却予定の物件に戻したり、一度その売却予定物件に住んでもらうなど…
だめって、はっきり書いてあります。
------------------- 引 用 -------------------
3 適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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