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教えてください!
アルバイト(3ヶ月後)から正社員へなった場合有給休暇はどうゆうふうになるのですか?面接では1年後みたいな事言われたのですが、働いてから半年で有給休暇つかないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 明日から働いたら来年の今日から有給休暇発生するんですか?
    アルバイトでも半年からつかないのですか?

      補足日時:2021/06/10 16:00
  • でもなんか1年後につくような話しされたんで、ちょっと疑問に思っていました!前の職場は半年後についたんですけどねー

      補足日時:2021/06/10 20:40

A 回答 (3件)

有休は雇用された日の半年後に付与され、その後、1年ごとに新規に付与されます。

所定労働日数によって付与日数は変わりますが、付与日の労働条件が適用されます。バイトなどで不定の場合は過去の労働日数によって決まります。
バイトと正社員は同じ労働者です。単に職階が違うだけの事で、平から係長代理になるのと基本的には同じです。ですから、勤続年数はそのまま通算されていきますので、2回目以降の付与日は1年後です。
明日からバイトするなら、半年後に付きます。その時点で正社員であればフルタイムでしょうから、最低10日です。

ただし、労基法の変更で、年10日以上持っている労働者に対しては、会社は必ず年5日以上を消化させる義務ができたので、また従来の労基法では、計画的付与と言って、正月や夏休みに強制的に有休にする事ができます(要労使協定)なので、5日までは会社の休暇になっているかもしれません。
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一般的には正社員になった日からの一年後となります。


つまり、試用期間中は適用対象の勤続期間にはカウントされないと言う事ですが、今は雇用条件や福利厚生規定がかなり緩和されている企業も増えていますので、実際のところは貴方が直接、総務か人事部にお尋ねになるとよろしいかと存じます。
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有給休暇の発生はアルバイト採用されてから、1年後からで有っています。

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