プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

私(母)は精神障害者2級で現在のお給料は年間90万以下です。
障害年金も受給しております。

現在、大学4年生の息子がおります。
息子は来春卒業して就職するので、おそらく年間所得が300万超えてくると思います。

今は、世帯主が私で住民票は同じ所にあり、住んでいるのは別の場所です。
息子が就職したら、別世帯にしようとは思っているのですが、住民税、国民健康保険料等を思うと、息子が母を扶養する形をとった方がいいのでしょうか。
もしその方がいいのであれば、世帯分離はしないで、私が息子の住所へ住民票を移した方がいいのでしょうか。

こういう件に関して、全く無知です。

そうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>息子が母を扶養する形を取った方が節税になるの…



「扶養する形」って言い方がおかしいんですよ。
法律面では形も何もありません。
母の所得が 48万以下 (給与で 103万以下) である以上、子に扶養控除を申告する権利があるのです。
ついでに障害者控除も。

>住民票を別にして、各々が世帯主となり、私が非課税世帯になって住民税を支払わない体制…

これも考え方がおかしいです。

「私が非課税世帯になって」ではなく、
もともとあなたの所得が 48万以下 (給与で 103万以下) である以上、あなたに住民税も所得税も 1 円たりとも発生していません。

それとも現在、住民税も所得税も払っているというのですか。
非課税所帯ではないというのですか。

>生計は、書面上、一緒でも別にしても構いませ…

「書面上」ではだめ。
実態がどうかということ。

>実際は、別での生計になると…

それなら息子は扶養控除も障害者控除も取れません。
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この回答へのお礼

再度、ありがとうございます。

>それとも現在、住民税も所得税も払っているというのですか。
非課税所帯ではないというのですか。

息子の住民票がまだこちらにあり、息子の収入が100万超えてしまったので、非課税世帯ではありません。

お礼日時:2021/06/12 14:45

>息子は来春卒業して就職する…



ずいぶんと気が早い方ですね。
税法上の扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

息子が会社員等になるのなら来年の年末調整で、息子が自営業等にるのなら再来年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、あくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>息子が就職したら、別世帯にしようとは思って…

別居するってこと?

>住民税、国民健康保険料等を思うと…

所得税は考えなくて良いの?
国保税はサラリーマンとなる息子は関係なくなります。

とにかく、別居はしても「生計が一」(←ここ大事) であれば、息子が所得税と住民税とで扶養控除を取ることは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「障害者控除」も息子が取れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>世帯分離はしないで、私が息子の住所へ住民票を移した…

税法上の扶養控除や配偶者控除などに、世帯分離だの住民費用だのの要件は全くありません。
「生計が一」かどうかです。

親子が一つ屋根の下に暮らしていれば必然的に「生計が一」とみなされますが、別居の場合でも下記を満たせば「生計が一」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

上記いずれも、息子が就職してから最初の年末調整が近づいた時に「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出すればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございます。

思い立ったら即行動しないと気がすまない障害なもので、すみません。


リンクも読ませていただきました。
ですがさっぱり解らなくて、、

お聞きしたのは、家の場合、息子が母を扶養する形を取った方が節税になるのか、もしくは、現在も実際住んでいる場所は別々なので、住民票を別にして、各々が世帯主となり、私が非課税世帯になって住民税を支払わない体制をとるか、嫌な言い方をすればどちらが得なのかが知りたいのです。

生計は、書面上、一緒でも別にしても構いません。
実際は、別での生計になると思います。

お礼日時:2021/06/12 14:14

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