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Aさんにお金を20万ほど貸すかわりに(返済の信頼のために)、
Aさんの所有している土地の登記事項証明書の原本を手元にもらったとしたら、

その登記事項証明書 登記謄本を自分名義に変更できますか?

質問者からの補足コメント

  • 信頼のために登記証明を預かっても意味があるのかききたいです(><)

      補足日時:2021/06/21 20:44
  • 解答ありがとうございます、

    お金を貸すかわりに、信頼の何か書類等は
    あるものなのでしょうか(><)

      補足日時:2021/06/21 21:18

A 回答 (6件)

他の回答通り、登記事項証明書はその土地や家屋の詳細や権利関係を証明書するものでしかなく、極端な話、登記事項証明書をもらった翌日に売却でもしたら過去の記録となる。


言わば交付当日の内容を示す履歴書のようなもの。
無関係の質問者が勝手に登記の内容を変更もできないし。

>お金を貸すかわりに、信頼の何か書類等はあるものなのでしょうか(><)

普通は信頼を担保とする。
業者なら仕事、職、年収、借り入れの有無、家族構成、持ち家か借家か、などの個人情報で貸す貸さないを決めている。
貸すには事業用は禁止など使途の制限もするし。

質問者にとってそのA氏とどのような関係か、なぜ貸すのかわからない。
相手が逃げるとか、自己破産でもすれば回収は不可能となるし。

必ず回収したいなら借用書を作成、公的文書とするために公正証書化がベストかと。
もちろん連帯保証人も付けて。
そうすれば返済が滞ったときに預金や給与の差し押さえも可能だが、高々20万でそこまでしないだろう。
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不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)なんて,この不動産の所有権の登記名義人(現在の真の所有者とは限らない)は誰で,抵当権等がある場合はその内容を証明しているだけの「証明書」でしかありません。



そんなものを持っていたところで何ができるというものでもありませんし,その証明書を取ったあとで別の登記をすることだってできちゃいます。返済の保証になんてなりません。

普通は借用書の作成(「いつ,だれがだれに幾らを貸し付け,その返済期限はいつである」ということを記載。利息を取るならその利率も記載しなくちゃならない)をする程度ですが,その返済をより確実にしたいのであれば,土地にその貸し借りの金額を担保する抵当権設定の仮登記をしておくという方法が考えられます。仮登記をしておけば,その土地を売るときや担保に入れるときには必ず「抹消してくれ」と言ってくるはずで,その仮登記の抹消登記と引き換えに貸付金を返してもらうことができるからです。

もっともそんな登記を司法書士に依頼しちゃうと数万円のコストがかかるので,自分でやるだけの知識がある人しかやらないと思いますけど。
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https://www1.touki.or.jp/
334円です。登記謄本はそれだけの価値しかありません。
通常は借用書を取り交わします。
いくらをいつまでに返すとか、あれやこれや取り決めます。
もしくは担保をとります。転売すればそれなりの価値があるもの。日本銀行券とか。
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>所有している土地の登記事項証明書の原本を手元にもらったとしたら、



登記事項証明書は単に権利者を書いているだけです。そこに抵当権を設定しないと意味がありません。
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>信頼のために登記証明を預かっても意味があるのかききたいです(><)


意味ないです。

ちなみに、ドラマや映画に出てくる「権利書(登記済証)」も意味はありません。
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意味はありません。


法務局で600円払ったら誰でも貰えるただの紙切れです。
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