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R2.4.1~R 3.3.31の任期期間が定まった仕事が終了し、令和3年4月に国民健康保険に加入しました。雇用保険の手続きしながら就職活動していますが令和3年6月現在、就職できていません---国民健康保険の納付書が届き、予想していたけど月額16000円ほどです--所得がないのに社会保険の負担が大きく、確定申告すると何か戻りますか---

質問者からの補足コメント

  • 早々の詳しいご教示ありがとうございます。

      補足日時:2021/06/25 16:07

A 回答 (4件)

>確定申告すると何か戻りますか---


来年の話です。
年後半多額の収入があれば確定申告で国保税の金額が収入から控除されます。今後無収入なら恩典はありません。どちらにしても戻るお金はありません。


現在できること
居住市区町村の国民健康保険担当部署に電話し減額措置がないか尋ねる。申請書が送られてきます。

私は昨年コロナで収入が激減したので申請したところ国保税の大半が減額されました。介護保険は全額減額でした。
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国民健康保険料は、前年(1/1-12/31)の所得に応じて、


今年6月ー翌年3月の間に徴収されます。
今年(今)の収入状況には関係ありません。

確定申告は、前年分に対するの申告期間は終了していますが、
その変更の申告は5年以内であれば可能です。
新たな所得控除項目があれば、還付や国民健保料減額が受けられます。
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>確定申告すると何か戻りますか…



確定申告とは、所得税の精算です。
今年分の確定申告は来年 2/16~3/15 ですが、その際に今年中に払った国保税は「社会保険料控除」となります。
本来払うべき今年分所得税が、いくらか安くはなります。

支払った国保税が返ってくるのではありません。

また、今年中に再就職できれば、その会社で年末調整をやってもらえば良く、確定申告は他の事由がない限り必要なくなります。
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確定申告すると何か戻りますか---



>>還付金があるかも知れませんね。
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