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父:母=50:50

で土地を共有している場合、土地の評価額が1000万円とすれば、片親の場合、500万円の不動産があるとして計算するのですね。

A 回答 (3件)

>土地の評価額が1000万円…



なんの評価額ですか。

贈与税や相続税で土地は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>片親の場合、500万円の不動産があるとして…

それはそうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

>それはそうなります。

わかりました。


ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2021/06/30 17:22

そうです


でもその土地に建物が合ったり権利が設定されていたりすると、ケースによっては半々にならない場合もあります
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この回答へのお礼

なるほど、、そういう事例もあるのですね!

お礼日時:2021/06/30 17:23

納税は代表者に請求が来ます。

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この回答へのお礼

なるほど、、

わかりました。

お礼日時:2021/06/30 17:22

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