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コロナで出勤日数が減らされます。その際の質問なのですが、コロナ休業補償という給料の補償のようなものは、税金は引かれるのでしようか?調べても、いまいち理解できませんでした…わかる方がいらしたら、よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

「休業手当」は、給与所得に該当し、源泉徴収が必要となります。


休業補償は会社の売上の前年度比率 出勤簿等を提出して
会社が手続きして 会社に振り込まれる物です。

一応期間内に請求があれば1年間は休んだ日数100%(上限有り)支給されます。
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