No.3
- 回答日時:
知らなかった、知り得なかったのだから罰金(実刑)は無いでしょう。
購入時の書類があれば課税は利益部分にだけですし、それに対する延滞税もいくらでも無いと思います。(もっとも、この10年はかなり上がりましたけど。盗難時の時価かな?)
No.4
- 回答日時:
罰金なんてことはありません。
そのあたり誤解なさらないように。
追加があったら、正直に申告して
納税するだけです。
何も咎められることはありません。
それを知っていたのに、
隠したり、ごまかしたりすると
『悪質』となるだけです。
保険金がもらえたなら、
申告しなおして、追加で納税
すればいいだけです。
保険金の話になりますが、
そうした財産の場合、明記物件として
特定されていない限り、補償金額は
限られます。
(全額補償とならないケースが多い)
現在価値で500万でも
保険金は上限100万
というのが、一般的です。
ですから、保険金が決まってから、
相続の申告をしなおして、
追加の相続税を納税すればよいです。
場合によっては延滞税も課される
でしょうが、大した金額ではないでしょう。
>②保険請求を放棄することもありでしょうか。
それだけ損をしますから、
請求して、保険金が下りるなら
もらうべきです。
以上、いかがでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いえいえ~
他の方の意見も豊富で、わずかな延滞金のみで済みそうなので、保険の請求した場合、いくら頂けるのか保険会社に電話で聞いて見て下さい。(おおよその金額)
そのおおよその金額を税理士さんに伝え(もしくは税務署に電話相談し)
保険金を受け取り、その後、わずかな延滞金を納税した場合、
どっちが、得なのか判断して見ては。
税務署だけで手続きが済むなら、無料ですが。(行く前にある程度は、電話で聞けます)
税理士さんを使う場合は、手数料が掛かりますね。
多分ですけど、1~3万円以内で済むのでは?
※保険金を請求し延滞金(税金)を支払った方が得か。
請求しないでこのまま終わらせる方が得か、ご自身で判断されて下さい。
これで、いかがでしょうか。
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凡人君さん ありがとうございます。
税理士さんに問い合わせます。
ちなみに、保険請求をしなければ、
何もしないでいいと思いまうが、どうでしょうか。