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父が3年前に死去。
死去前に、家に泥棒が入り、
父名義の金(ゴールド 1㎏ 10年前に購入)
が盗まれました。

相続時の税務署への資料には、死去時点では
金(現物)はないので、資産に計上しておりません。

ところが、父が火災保険に加入していることが最近判明。
金購入の資料があったので、保険会社に請求をします

この場合、①過少申告加算で罰金になるいのでしょうか。
罰金なら、②保険請求を放棄することもありでしょうか。

本来あるべき姿は①と思いますがいかがでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 凡人君さん ありがとうございます。
    税理士さんに問い合わせます。
    ちなみに、保険請求をしなければ、
    何もしないでいいと思いまうが、どうでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/07 13:59

A 回答 (6件)

税務署いって直接相談しましょう


過去の経験だと、相談の具合により加算税は免除される気がします
延滞税は掛かりますが

保険は当然貰った方がいい
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/08 22:57

納税している役所に、非通知電話、匿名で、上記内容を聞いて見るか、



役所の回答次第では、そのまま手続きすると。

または、税理士に聞いて見るというは、いかがでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/08 22:57

知らなかった、知り得なかったのだから罰金(実刑)は無いでしょう。


購入時の書類があれば課税は利益部分にだけですし、それに対する延滞税もいくらでも無いと思います。(もっとも、この10年はかなり上がりましたけど。盗難時の時価かな?)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/08 22:56

罰金なんてことはありません。


そのあたり誤解なさらないように。

追加があったら、正直に申告して
納税するだけです。
何も咎められることはありません。

それを知っていたのに、
隠したり、ごまかしたりすると
『悪質』となるだけです。

保険金がもらえたなら、
申告しなおして、追加で納税
すればいいだけです。

保険金の話になりますが、
そうした財産の場合、明記物件として
特定されていない限り、補償金額は
限られます。
(全額補償とならないケースが多い)

現在価値で500万でも
保険金は上限100万
というのが、一般的です。

ですから、保険金が決まってから、
相続の申告をしなおして、
追加の相続税を納税すればよいです。
場合によっては延滞税も課される
でしょうが、大した金額ではないでしょう。

>②保険請求を放棄することもありでしょうか。
それだけ損をしますから、
請求して、保険金が下りるなら
もらうべきです。

以上、いかがでしょうか?
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盗難にあった純金に対しての保険金を請求する権利を相続していたが、相続財産から漏れていたと考えます。


実際に請求して支払いされた額について、相続税申告書に記載漏れしていたとして修正申告書を提出します。
自主修正の場合には加算税はつきません。
法定申告期限の翌日から不足分の延滞税本税を納税した日までの延滞税はかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/08 22:56

いえいえ~


他の方の意見も豊富で、わずかな延滞金のみで済みそうなので、保険の請求した場合、いくら頂けるのか保険会社に電話で聞いて見て下さい。(おおよその金額)

そのおおよその金額を税理士さんに伝え(もしくは税務署に電話相談し)
保険金を受け取り、その後、わずかな延滞金を納税した場合、

どっちが、得なのか判断して見ては。

税務署だけで手続きが済むなら、無料ですが。(行く前にある程度は、電話で聞けます)
税理士さんを使う場合は、手数料が掛かりますね。
多分ですけど、1~3万円以内で済むのでは?

※保険金を請求し延滞金(税金)を支払った方が得か。
請求しないでこのまま終わらせる方が得か、ご自身で判断されて下さい。

これで、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/08 22:55

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