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父が子供に毎月110万の贈与をしていますが、亡くなった場合、三年以内のものは全て贈与税がかかるのですか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、訂正します
    毎月でなく毎年110万です

      補足日時:2021/07/09 18:08

A 回答 (4件)

1 贈与した財産には贈与税が課税されます。


 ただし、受贈者ごとに毎年110万円の基礎控除額があるので、受贈者が年間110万円までの受贈を受けている場合には贈与税はかかりません。

2 「1」とは別に、贈与者が死亡した時には、相続人あるいは遺贈を受けた者が、その死亡前3年間の贈与財産は相続財産に加算されます。
 このとき、受贈者が納付していた贈与税は、受贈者が相続人あるいは遺贈を受けた者(相続税の納税義務者)である場合には、受贈者が納税する相続税から控除されます。

3 「2」に述べたように「贈与税対象となり、その後相続財産に加算される事になった部分について相続税の納税義務者になった場合には、負担する相続税から贈与税が控除される」だけですから、贈与税が課税されるのが優先です。
 決して「贈与税が課税されずに、相続財産となる」のではありません。

4 「何が言いたいのか」というと
 相続発生前3年間の贈与は「贈与税ではなく相続税の課税対象である」というのは間違いだという事です。
 なぜなら贈与時に贈与者が3年以内に死亡するかどうかはわかったものではないため、まずは基礎控除額110万円以上の受贈者は贈与税の申告納税義務を負います。
 その後、贈与者が死亡した場合には、死亡前3年間の贈与については相続財産対象となり相続税が課税され「私、贈与税払ってるんだけど」という方が相続税納税義務者になった場合には「相続税負担額から贈与税を控除する」という話だということ。

5 ご質問では基礎控除額以下の贈与額ですが、これは判断基準が違います。贈与税は贈与した人ではなく「貰った人」を基準に判定します。
 かりに受贈者が納税義務が発生しない贈与だったとしても、贈与者が「贈与後3年以内に死亡し」かつ「受贈者が相続人あるいは遺贈を受けた者」の場合には、その贈与を受けた額を相続財産に加算するのです。

6 死亡前3年間の贈与には贈与税がかからなくて、相続財産になるという言い方は間違いです。なぜなら「贈与を受けた段階では、贈与者がいつ死亡するかどうかわからない」ので、贈与税ではなく相続税が課税されるのだから、贈与税申告はしなくても良いという判断が不可能だからです。
 たまたま「基礎控除額である110万円以下の受贈だった」ので「贈与税がかからない」だけです。
 基礎控除額以上の受贈を受けていたら贈与税申告は必要ですし、たまたま贈与者が「贈与後3年間に死亡した」からと言って贈与税申告納税義務が消えるものではありません。

7 「死亡前3年間の贈与は贈与税ではなく相続税が課税される」という表現は、上記のとおり誤った認識です。
 そもそも論ですが受贈した者が「くれた人は3年以内に死亡するから、相続税対象になるから、贈与税申告はいらない」と考えられるかどうかを考えてみればわかります。
 贈与税がかかるんだけど、贈与者が死亡したので相続税払ってくれればいいよ、というものではないです。
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贈与税ではなく相続税になります。

相続財産に含めて相続税がかかります。
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110万以下を毎年意図的に繰り返すのは、一度にまとめて贈与があったと解釈されることがあります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあこれをすり抜けることができたとしても、相続発生前 3 年間の贈与は相続の先取りと判断され、贈与税でなく相続税の対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>毎月110万の贈与…


>亡くなった場合、三年以内のものは…

年額 1,320万。
亡くなった場合どころか、もらった翌年 3/15 までにおよそ 360万の納税です。
実質 1,000万以下に目減りするということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

間違えました
毎月でなく毎年です

お礼日時:2021/07/09 18:08

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