昨年 結婚 住宅購入があり初めて今回確定申告をします
主人は建設業で一人の親方について働いています
請負とい言うより日雇いで給料をもらっていますが
源泉徴収がなく月々の支払い明細だけしかありません
やはり給料として申告するためには源泉徴収票や年間支払明細書等がなければ無理なのでしょうか?
もし給与ではなく収入として収支内訳表を記入すると
経費がほとんどない状態になります
今年は住宅ローン控除等があり税金の支払いはないのですが
国民健康保険や住民税等が高くなるのではないかと心配です
以前給与申告ではなくても 特定のところからの収入のみの場合は必要経費が65万まで受けられると聞いたことがあります
これはこの場合適応されるのでしょうか?
もし出来るのであればどのようにすればいいのでしょうか?
宜しくお願い致します
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税務署へ聞きに行かれて事業所得だと言われたのですね?
う~ん・・・どの程度まで説明したのでしょうか。
恐らく資料などから「親方が居るのではなく仕事を直接受けている」と思ったのでは?
まさか所得税なども源泉徴収されていないのでしょうか。
親方は本当に給料だと思っているのでしょうか?
共同事業だと思ってはいませんか?
など判らないことばかりですが、本当に事業所得であるならば、#2のkyaezawaさんが
詳しく説明していますので、その通りとなります。
ただ、一般的に親方に付いているだけで事業所得になるとは考えにくいです。
例えば源泉所得税が無くとも所得に違いはないということです。
親方が源泉徴収義務を負うのに徴収していないだけなら、親方が間違っているのであって
旦那さんは給与所得となります。
雇用契約と請負(委託)契約とは、それほど違うものなのです。
と言うことで、もう一度税務署へ行く前にポイントを把握しておいて下さい。
(1)親方が仕事を受けている
(2)仕事の指示や指導は親方から受ける
(3)主な道具は自分のではなく親方のを使用している
(4)請負となるような仕事はしていない
(5)仕事上の責任は親方が負う
以上のようであれば親方と雇用関係がありますので、給与所得として認められると思います。
ただし、親方と共同して仕事を行っている事実があるのであれば、事業所得となる
可能性もありますので、必ず事実認定をしてから税務署へ出向いて下さい。
事実認定をしても給与所得だ、と確信を持たれましたら、
「建設関係の親方に雇用されて給料をもらっているのですが、源泉徴収票を面倒がって
発行してくれません。自分で給与明細をまとめてきたので、これを基に給与所得として
申告して良いですか?」
といったところです。
それでも事業所得と言われたら、理由を聞いてみて下さい。
私も興味があるのでお返事待ってます。
ありがとうございます
とても参考になりました
もう一度がんばっていってみます
(1)~(5)はどれも当てはまりますが
でも再度主人に確認の上行きたいと思います
しかし・・・本当に確定申告は難しいです・・・
No.3
- 回答日時:
転職されたのですね、納得です。
一般的に一人親方は事業所得となりますが、その親方について働いている方は
給与所得である場合が多いです。
請負先から直接仕事を依頼されることはありませんよね?
仕事は親方が受けてきて、指示や指導も親方から受けるのですよね?
仕事上の道具は親方の持ち物ですよね?
当てはまるようでしたら、親方が事業主で旦那さんが従業員となります。
従って旦那さんの所得は給与所得と言うことになりそうですね。
本来であればその親方に源泉徴収票を書いてもらうので、まずはお願いしてみて下さい。
書いてくれないようでしたら、毎月の支払明細から申告額を計算しなければなりません。
ご自分で集計して申告書を作成するか、年間分の資料を持って税務署へ行き、
記入等の指導を受けてみて下さい。
きちんと事情を話せば、事業所得として課税されることはまず無いと思います。
家内労働者の65万円は、建設業で現場に行くようですと家内労働法に合致しませんから
ちょっと無理かな、と思われます。
いずれにしても給与所得であれば、このことは考える必要がありませんから、
もし意味が分からなければ税務署へ出向き、相談されても問題ないと思われます。
ありがとうございます
実は私も給与扱いだとおもい申告書と月々の支払い明細とをもって税務署に一度行ったのですが
全く聞いてもらいえず「事業所得だ」と追い返されました
このことは難しいと聞いていたのでもうあきらめていたのですが
もう一度いって話してみようとおもいます
ですがやはり源泉徴収票がある方がいいですよね・・・
これは難しそうですのでその代わりに親方に年間の給与支払明細書を作って頂いてだ添付したほうがいいでしょうか?
何度も質問してすいません
No.2
- 回答日時:
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
請負による収入には源泉徴収票は発行されませんから、ご自分の記録や相手からの支払明細から計上します。
その他、事業所得については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
>以前給与申告ではなくても 特定のところからの収入のみの場合は必要経費が65万まで受けられると聞いたことがあります
この制度は、特定の家内労働の場合に適用され、ご質問の場合は対象外です。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
又、住宅ローン控除は、住民税には課税されませんから、住民税は課税される可能性があります。
今後については、今年から青色申告にして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
No.1
- 回答日時:
ちょっと疑問に思うことがあります。
>今年は住宅ローン控除等があり・・・
とありますが、源泉徴収票や確定申告書、支払明細書がないのに金融機関から
住宅ローンを借りたのですか?
ちょっと考えられないのです。
既に借り入れしているのなら、金融機関へ提示した資料の控えがありませんか?
この回答への補足
説明不足で申訳ございません
昨年までは主人も会社員をしておりましてそれで家を購入することが出来ました
ですので今までは会社任せの申告だったため
今回初めての白色申告になります
もし源泉徴収表がなくても給与支払い明細書をなんとか親方からいただければそれを添付して給与として申告し給与控除を受けることが出来るのでしょうか?
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