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児童手当の申請手続きに会社からの在職証明が必要で、会社にこれを記載するようお願いしたら『レギュラースタッフじゃないので出来ない』と拒否されました。いくらレギュラーじゃないからって、世間一般的にそんな事ってあるんでしょうか?

ちなみに、家政婦やベビーシッター等の人材派遣会社で、出勤日数は確かに少ないですが仕事はこれしかしていません。

雇用形態的に個人事業主でもありませんし、去年は記入してもらいました。去年はレギュラーで働いてました。

A 回答 (1件)

他に上げている質問でも触れましたが、通常は児童手当に在籍証明書は必要ありません。


在職証明書を書くのは年の途中で転居などした時に年金の加入状況を知りたいなどの時であり、かつ本人が厚生年金被保険者である場合などです。

昨年は社会保険に入っていましたか?
レギュラーしか書けないというのは、社会保険に入っている人にしか書けない(というか、書く必要がない)ということではないのですか?
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