No.3
- 回答日時:
>耐用年数の過ぎた建物(診療所…
>その場合、建物は0円で…
耐用年数が過ぎても固定資産税評価額は 0 円ではありません。
その数字を元に贈与税は判断されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まあこれが 110万以下で、同年中に娘婿が他の贈与を一切受けていなければ、贈与税は発生しませんけど。
>土地を路線価の1割増し位の金額にて売却…
#4602 にあるとおり、土地は路線価で判断しますから、路線価以上で売る限り、娘婿に贈与税はかかりません。
一方、娘婿でなく、あなたに譲渡所得税が発生する可能性があります。
譲渡所得は路線価など関係なく、あなたがもともと買った値段が計算の元です。
取得費と売値との差額が税金の対象です。
もちろん、譲渡のために要した費用は引き算すればよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
大昔に買ったもので当時の値段など覚えていないとか、先祖代々の土地で買ったものではないとかなら、売値の 5% を取得費とみなすことになっています。
つまり、売値の 95% が税金の対象になるということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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