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娘の配偶者に耐用年数の過ぎた建物(診療所)と建物の立ってる土地を売却したいと思ってます。
その場合、建物は0円で、土地を路線価の1割増し位の金額にて売却すれば贈与税は かからないでしょうか?

A 回答 (4件)

親族間の不動産売買では「低廉譲渡」が疑われ、時価との差額が贈与されたとして贈与税が課税されることがあります。


これを避けるには時価売買をすることが適です。
とはいえ不動産の時価はなかなか算出しがたく(難しいというよりも、評価方法が色々ありすぎる)ので困ります。

土地も建物も「市の固定資産税評価額」を7で割り8をかけた額を時価相当額とすることを税務当局が認めてます。

既に減価償却済みの建物についても同様の評価をします。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2021/07/24 20:05

>耐用年数の過ぎた建物(診療所…


>その場合、建物は0円で…

耐用年数が過ぎても固定資産税評価額は 0 円ではありません。
その数字を元に贈与税は判断されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあこれが 110万以下で、同年中に娘婿が他の贈与を一切受けていなければ、贈与税は発生しませんけど。

>土地を路線価の1割増し位の金額にて売却…

#4602 にあるとおり、土地は路線価で判断しますから、路線価以上で売る限り、娘婿に贈与税はかかりません。

一方、娘婿でなく、あなたに譲渡所得税が発生する可能性があります。
譲渡所得は路線価など関係なく、あなたがもともと買った値段が計算の元です。
取得費と売値との差額が税金の対象です。
もちろん、譲渡のために要した費用は引き算すればよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

大昔に買ったもので当時の値段など覚えていないとか、先祖代々の土地で買ったものではないとかなら、売値の 5% を取得費とみなすことになっています。
つまり、売値の 95% が税金の対象になるということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2021/07/24 17:27

固定資産税の請求書に書いてある値段です。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2021/07/24 17:28

建物の評価額は固定資産税の時の「評価額」です


固定資産税課税価格ではありません
評価額の方
でもそれが少額なら0でも構いません
300万とか500万とかで、取り壊さず使う場合は0では拙いと思われます
土地は路線価~路線価×1・25くらいの範囲内であれば問題ないかと

所有権保存登記料は掛かります
不動産取得税も掛かる
売却代金を貸付金とし、毎年現金で110万円贈与、その資金を根拠として月額10万円(年120万)返済
こんな感じでしょうか
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2021/07/24 15:50

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