初めての質問になります。
今回、他社A宛に来ていた請求書金額を弊社で立替金として支払い、
同時に所得税の納付も行いました。
納付後に色々と調べてみると、所得税に関しては他社Aが納付を行わなければならない、
または徴収義務者に他社Aの社名を記入した用紙にて納付を行わなければならないという情報がありました。
今回の納付では、弊社にて支払う予定であった所得税とまとめて納付を行ったため、
徴収義務者は弊社名になっており、上記の状態を満たしていない状況になります。
この場合必要な対応などはどんなものになりますでしょうか。
また、請求書発行元に対応してもらい、他社A宛ではなく弊社宛として再発行して頂くという形での対応は解決になりますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 貴社をA、他社をBとします。
2 何かの都合でBあての請求書により、それを請求者に支払った。
3 その際、源泉所得税をA名で税務署に納付した。
以上だと思います。
1 Bに立て替え払いしてある請求金額(源泉所得税を除く額)を請求します。
2 Aを徴収義務者として納付したが、正しい源泉徴収義務者名はBであることを納付先の税務署源泉部門に連絡します。
3 その後の処理は税務署員の指示に従います。
推測される税務署員の指示
1 A名で「Bが納付すべき源泉所得税をAが所有してる徴収高計算書にて納付してしまったので、納付者の住所氏名を訂正してくれ」という文書提出を依頼される。
2 Aが納税義務者ではないので、源泉所得税の誤納額還付請求書の提出をしてくれたら還付すると言われる。
その際、B名での徴収高計算書にて源泉所得税を納付するように指示される。
1か2のどちらかでしょう。
No.1
- 回答日時:
>所得税に関しては他社Aが納付を行わなければならない…
えっ?
なんで所得税?
請求書に所得税なんて関係ないですよ。
そもそも他社とは法人ですか。
法人なら 1 決算期が終わったら法人税を払うことはあっても、所得税は全く関係ありません。
しかも請求書ごとになんて、全くおかしな話です。
そもそも請求者は誰で、どんな取引があったのですか。
請求者が個人 (個人事業者) で、指定されたいくつかの職種 (←ここ大事) の場合に限り、所得税を源泉徴収する義務がありますが、そういう話ですか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
そうだとしても、源泉徴収するのはあくまでも指定された職種の場合のみであって、個人だからといってなんでもかんでも源泉徴収するのではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
いずれにしても、ご質問文は他人に分かるように書いてください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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