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結婚式費用を夫がクレジットで全額払い、後から清算で妻から費用を貰う場合、その貰う額が110万円を超えたら贈与税は課されますか?

A 回答 (2件)

立て替えたお金を返してもらうんだから贈与ではない。



見た目のお金の流れがどうであれ、立て替えと返済の事実がはっきりしてれば問題ない。
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最初から双方で負担するという取り決めがあったのなら、贈与ではありません。

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