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建築法などに詳しい方いましたら教えて下さい。

手動排煙装置の近くに使用方法を表示しないといけないという決まりはありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

以下に建築基準法施行令からの抜粋を。


第126条の3(構造)
前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
(第1項から第3号までは省略)
4 排煙口には、手動開放装置を設けること。
5 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80センチメートル以上1,5メートル以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね1,8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。


おわかりのように、施行令第126条の3、第4項で手動開放装置の操作部分について使用方法の説明を取り付ける位置の規定があります。
もちろん表示は義務。
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この回答へのお礼

完璧な回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/09/30 12:12

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