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特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人Aに雇用されている介助員B(介護福祉士)が、仕事中に不注意により、入所者の認知症高齢者Cに重症を負わせた。
この不注意は、介護福祉士の信用を傷つけるほどのはなはだしいものであった。
この時、誰にどのような法的責任が生じるのですか?

A 回答 (1件)

 民法709条に定められているとおりです。


 故意または過失により、他人の損害を負わせた者が、損害賠償の責任があります。
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