10秒目をつむったら…

税法上の扶養で、公的年金のみの収入であれば、65歳以上は158万、65歳未満は108万を超えなければ扶養に入れられると知りました。

公的年金のみの収入でなければこの基準は成り立たないのでしょうか?また別の基準があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございます。
    年金以外も収入がある場合は、公的年金控除も給与所得控除も受けられのですか?

      補足日時:2021/10/18 20:17
  • ありがとうございます。

    では、年金をもらいながら働いていて、
    年金収入(A)と給与収入(B)があるとします。

    (A)から公的年金控除を引いた雑所得(a)
    (B)から給与所得控除を引いた給与所(b)

    (a)と(b)を足した金額が48万以下たら扶養に入れるという認識で合っていますでしょうか?

      補足日時:2021/10/18 20:34
  • 助かりました!皆さんありがとうございます!

      補足日時:2021/10/18 21:27

A 回答 (11件中1~10件)

あれ?


いつも正しい回答をする先輩方が、触れてない点があるように感じます。

1,給与収入から給与所得控除額を引く→給与所得
2,年金収入から公的年金控除額を引く→雑所得
「1」+「2」が合計所得額なのですが、令和2年の税制改正で所得金額調整控除が新設されてるので、「1+2」から同控除額を引くのが正解です(改正前の令和元年分までは単純に1+2でよかった)。

少々めんどくさい話ですから、1+2が48万円以下だから、どうでも良いというなら読み飛ばしてくださって結構です。

「給与所得額+年金のみの雑所得」の計算過程では「所得金額調整控除」が最大10万円受けられます。

(1) 適用対象者
 その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
(2) 所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額


給与収入が120万円で給与所得が65万円。
年金収入が200万円で、雑所得が90万円。
ここまでの合計所得額が155万円
所得金額調整控除の計算
(給与所得金額10万円+雑所得金額10万円)ー10万円=10万円
合計所得金額は155万円ー10万円=145万円

本例では当然に誰かの扶養親族になることはできません。
ご質問者の場合には、受け取ってる給与収入額と年金収入額を代入して計算してみてください。
そのさい公的年金控除額は年齢によって変わりますので気を付けて。
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>(a)と(b)を足した金額が48万以下たら扶養に入れるという認識で…



「扶養に入れる」という考え方は間違い。

そもそも“扶養に入る”ことで何のメリットがあると思っているの?
メリットなど何もないですよ。
むしろ、様々な行政サービス、福祉サービスの中には制限を受けるものがあり、これはデメリットというものです。
例えば先年あった臨時福祉給付金などは、他の者の控除対象扶養者は対象外でした。

正しくは、(子供などが)「扶養控除を取れる」です。
扶養控除とは、子供などの所得税・住民税がいくらか安くなることです。

メリットがあるのは子供の方で、親の税金には 1円の増減も 1 円の損得もないのです。
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>(a)と(b)を足した金額が48万以下


>扶養に入れる
それで合ってます。
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(a)と(b)を足した金額が48万以下たら扶養に入れるで合ってます。

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公的年金収入は公的年金控除を引いて雑所得になります。


給与収入は給与所得控除を引いて給与所得になります。
給与収入以外は給与所得控除を引けません。
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公的年金収入の所得控除は65歳以上は158万、65歳未満は108万


65歳未満130万円までは60万円ですから108-60=48万円、
65歳以上は110万円ですから158-110=48万円です。扶養控除の所得制限(合計所得金額)が48万円以下ですから、このようになります。
公的年金のみの収入でない場合は、各所得(合計所得金額の範囲)を合算して48万円いかということになります。
 合計所得金額とは、
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)、
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
③退職所得金額、山林所得金額
の①②③を加算した金額です。
また、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額を加算します。
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扶養親族にすることができる条件の一つが「年間所得が48万円以下であること」なのです。


別の基準というよりも、これが原則的な基準です(※)。
その中で「私は年金収入しかないんじゃけどねぇ」という方の場合にはご質問のような計算で判断できるというだけです。
公的年金のみが収入であれが、ご質問文にある条件に該当するので扶養親族とすることができます。

公的年金以外に所得があり、年間所得額が48万円を超えてる方は非該当です。
 例えば、白色申告者の専従者になっている方は、事業主が専従者控除を受けた額は「給与収入」として合算されて所得額が48万円を超えてしまうとか、青色事業専従者となっているので、同様に専従者給与収入があり合算されて所得額が48万円をこえてしまうケースがあります。
 年金収入の他に不動産収入がある方などは「年金収入のみ」ではない事がはっきりしてますが、上記の例などは「年金を受け取ってる本人も知らないとき」があるので注意が必要です。


他にも「生計を一つにしていること」という条件もあります。
原理原則の基準をお知りになりたいなら、ちと細かい既述ですが国税庁のHPを読まれる事です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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すみません。


最後の蛇足が間違えていたので、
訂正します。
~~~~~~~~
因みに扶養でも配偶者は例外があり、
所得
~48万 配偶者控除  ①
~95万 配偶者特別控除②【訂正】
~133万 配偶者特別控除③【訂正】
に分かれます。
①は、扶養控除と同じ
②は、控除額は①同じ
③は、控除額が133万まで【訂正】
徐々に減額。
となっています。

ですから、配偶者の扶養の場合は、
     【↓訂正】
●『所得』133万までは申告でき、
●税金が安くなるので、忘れずに
申告した方がよいです。
~~~~~~~~~~
~85万→~95万に訂正
123万→133万に訂正
しました。

配偶者の扶養の扱いは、
あくまで48万以下ですが、
税金の控除は95万まで同じ
ということです。

以下をよくご覧下さい。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申し訳ございませんでした。
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>公的年金のみの収入でなければ


>この基準は成り立たないのでしょうか?
はい。そうです。

>また別の基準があるのでしょうか?
はい。あります。

税法上の扶養控除の
共通した条件は、
●所得48万円以下
です。

税法上『収入』と『所得』は、
意味が違うのです。

『収入』には種類があります。
そこから、
・制度上の控除
・必要経費
を引いたものが、
『所得』となり、
『共通の基準』
となるのです。

年金は、
公的年金等控除があり、
65歳未満で最低60万
65歳以上で最低110万
あります。
108万ー60万=48万
158万-110万=48万
となるでしょう?

給与収入では、
給与所得控除が
最低55万あり、
103万ー55万=48万
なので、
103万以下で扶養内となります。

また、自営業の人には、
事業収入があります。
その場合は、実際に使った
経費を引いた金額が、
事業所得となります。

年金もあって、給与収入もある
といった場合は、
年金から公的年金等控除を
引いた金額A
B給与から給与所得控除を
引いた金額B
で、
A+Bが48万以下だったら、
扶養内となります。

因みに扶養でも配偶者は例外があり、
所得
~48万 配偶者控除  ①
~85万 配偶者特別控除②
~123万 配偶者特別控除③
に分かれます。
①は、扶養控除と同じ
②は、控除額は①同じ
③は、控除額が123万まで徐々に
減額。
となっています。

ですから、配偶者の扶養の場合は、
●『所得』123万までは申告でき、
●税金が安くなるので、忘れずに
申告した方がよいです。
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あっ、ちょっと訂正



【誤】正しくは、「合計所得金額」が 38 万円以下であることです。
【正】正しくは、「合計所得金額」が 48 万円以下であることです。

【誤】それぞれの「所得」を足して 38 万以下であれば・・・
【正】それぞれの「所得」を足して 48 万以下であれば・・・

38万は令和元年以前の話でした。
失礼しました。
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