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夫が建設会社(従業員が8名くらい…)で働いています。

昨年までは-雇用形態も従業員で給与所得でした。
また、源泉徴収がなかった為、確定申告をしていました。

今年も同じと考えていたのですが…数週間前、会社から
「従業員としてでなく、一人親方と契約した形にします。
だから、確定申告でも一人親方として申告してください」
と言われました。数週間前に言われても全く意味が分から
ない状態です。それに、必要経費等の領収書等も当然あり
ません。

どうすれば良いかパニックになっています。良いアドバイ
スお願いします。

A 回答 (2件)

雇用契約から請負契約になったということでしょうか?


もしそうなら法令上の本則では事業所得となります。
しかし、勤務形態まで変わったのでしょうか?
全く以前と同じ勤務・作業の内容なのであれば、事業所得とすることもまた不適当です。

実は一人親方については給与と事業のグレーゾーンであり、境目を判定するのは難しいので、そのあたりの例外的な取り扱いが別途示されています。

詳しくは書きませんが、建設会社等に専属していて、直接仕事を受注せずに指示を受けて作業を行っているような状況であれば、まず今でどおり給与所得とみなして大丈夫でしょう。
源泉徴収票はありませんが、その代わりに支払証明書をもらいましょう。
その額を給与として確定申告が可能となるはずです。

もし、今の会社以外から賃金を受けたり、直請けの小仕事があったりなどした場合でも収入額に応じて事業と給与のあん分が出来るようになっていますので、詳しくは税務署にでも尋ねてください。
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おかしい



>昨年までは-雇用形態も従業員で給与所得でした。
また、源泉徴収がなかった為、確定申告をしていました。

???
源泉がないのになぜ給与所得?


先ずは、所轄の税務署にご相談ください。

この回答への補足

本文に訂正がありました!
「源泉徴収が無かった為」を「源泉徴収票があった為」
の誤りでした。

補足日時:2005/03/12 22:37
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