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◆以下の計算で正解でしょうか?
対象物件の路線価 66Dとあるのですが
対象の土地40坪(132平米)の場合

132✖️66000=8712000
8712000✖️0.6=5225200
評価額5225200円???

質問者からの補足コメント

  • いや親の土地を自分の法人に売却することを考えております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/15 01:36
  • 丁寧にありがとうございます。
    親の土地を自分の法人に売却する場合は、60%ということになりますでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/15 02:02

A 回答 (3件)

この場合は借地権がないので、100%の計算だと思います。


132✖️66000=8712000が、路線価です。
親の土地を自分の法人に売却する場合は、いくらでも構いませんが、不当に安いと贈与税の問題が出ますので、実勢価格は確認した方がよいでしょう。
路線価*0.8*1.1などが多いようです。
https://www.home-select1.co.jp/baikyaku_colum/%E …
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土地のうえに法律で保護される権利が存在してる場合、多くは借地権ですが、「D」が60なら、路線価格評価額から60%を引いて評価額とします。


60%を掛けた数字は借地権価格ですから、正は40%を掛けた額が評価額となります(※)。

借地権などの権利の対象となってない場合には、60%という数字は無視します。

おまけ。
Aの土地上にAの息子Bが建物を建てている場合。
BはAに対して借地権を主張できそうですが、親子の場合の借地契約は「ただ、あるいは固定資産税を負担する程度」の使用貸借が多いです。
多いというより、ほとんどが使用貸借です。
この使用貸借の場合は借地権割合の減価は認められません。


路線価×平米=X
借地権割合=60%
土地評価額=Xー(X×60%)
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借地?

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