
この4つは間違っている部分があるのですが、それが何か指摘してください。地方上級試験の問題です。
1.詐欺の成立を認めるには、相手を錯誤に陥れようとする点につき故意が必要であるが、
錯誤による意思表示をさせようとする点についてまで故意は必要としない、とするのが判例である。
2.第三者が詐欺を行なった場合には、意思表示の相手方が詐欺の事実につき善意・無過失
であっても、当該意思表示を取り消消すことができる。
3.詐欺による意思表示は、これを取り消すことができ、かつ当該取消しは、当該意思表示を前提として新たな利害関係を築いた善意・無過失の第三者に対しても対抗することができる。
4.強迫による意思表示は当然に無効であり、表意者は当該無効を当該意思表示を前提として新たな利害関係を築いた善意・無過失の第三者に対しても対抗することができる。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
相談者なりの解答を示して下さい。
少なくても2.3.4.の選択肢は条文知識で解けますから、条文を読んで下さい。民法
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
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