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雑所得の税金について
16歳の息子がYouTubeの広告収入で300万円の雑収入を得ました。私名義の銀口座を利用しています。またYouTubeの収入名義は私です。
私は会社員で年収800万円で課税対象額は610万となります。家族構成は、私と息子の2人だけです。
会社の健康保険組合は、家族の扶養について、同居のみで収入制限は一切ありません。

上記のケースで、私の雑所得として、確定申告をする場合、所得税23%、市民税10%が徴収されると考えています。

下記2点アドバイスをいただきたく
お詳しい方よろしくお願いします。

1、実質息子自ら収入を得る行為をしているが、親の雑所得で申告しても良いのか

2、息子自身が自ら確定申告して税金を払う場合、1、が仮に可能だったとしてどちらの方が税金を多く収めるか(世帯として)、またその内訳を知りたい。

A 回答 (3件)

その額ならばれっきとしたビジネスなので税理士に金を払って依頼した方がいいですよ。



youtuberなら雑所得にするより経費もだせるし、一時所得より、来年も続くなら個人事業主として申告した方が場合によってはメリットがありますしね。
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まず「300万もあったら「雑所得 (×雑収入)」でなく「事業所得」です」という回答があるようですが、間違いです。


事業所得か雑所得かの判断基準は複雑ですが金額で判断するものではないからです。
問題は
1 親子が別々の納税者として申告納税をする
2 親の収入として申告納税する
どちらが税負担が少ないかということと、そのような納税義務者の選択が可能かどうかです。
「1」を選択すると親と子の負担する所得税住民税は低くなります。子の社会保険の負担額を考えなくて良い環境の様ですから、こちらが選択肢としては有利でしょう。
「2」は言わずもがな、親の税負担は増えます。理由は所得税が累進課税なので収入増に対して税金と、収入増に対して税率が高くなるからです。説明無用なほど承知なさってることと思います。

さて「2ではなく1を選択が可能なのかどうか」が論点です。
所得税法では実質課税を原則としてます。事業所得であっても雑所得であっても、その所得を得るべき者は誰かです。
収入を得るために働いている者(以下A)が、独立してその収入を得るための活動をしてると言うならば、そこから生まれた所得はAに帰属します。
AがBの従業員だとしたら、AはBの指示監督の下、経済的負担もBが持って「指示通り働いてるだけ」の話で、そこから生まれた所得はBに帰属します。ここでBがAに相応の賃金を実際に支払っているかどうかは関係ありません。
 労使関係あるいは支配者と従業者という形があるかないかで、所得の帰属は決まります。ここは国税当局と納税者が争いになり最高裁判決まであるぐらいです。

さて、ご質問のケースですと、お子様は父親の指示監督に基づいて、収入を得る作業をしてるとは言えないでしょうから、収益業務の主体は「子」です。

面倒なのは、税務署から「父親名義の口座に入金されてるのだから、父親の所得計算とすべきではないか」と言われたときです。
親と子別々で申告納税をすることが、累進課税逃れの租税回避行為だと言う理屈をつけてきそうです(これは事業所得としても雑所得としても、同じです。どちらの所得になるかの判断は別問題としておきます)。

税務当局の疑問に対して「租税回避行為ではない」説明をすることができるかどうか、真に子が収益を得るための活動をした成果としての所得であることを説明できるかどうかです。

税務署は「入金は親名義の口座だ」と強く言い張るでしょうから、子がなぜ口座を持ってないのかを説き、親の口座を貸していた理由付けが必要です。
未成年なので金の管理は親権者がすべきだと判断したでも良いでしょう。

父が日常的に勤務があるので、動画作成などしてる暇がないこと。
また動画作成などの基礎的知識は持ち合わせていない事などから、父自体が収益活動をしてなかった事を示すのも必要です。

収益活動の指揮監督者が「親ではない」ことを強く示すことも必要でしょう。
親の管理下にある未成年ですが 許可された営業に関する行為(民法6条)は可能ですから、父が「私が子に許可してます」と税務署に伝えれば子が営業活動はできることになります。
 税務対策として、個人事業の開始届を提出してあれば、この問題はクリアーできます。

ひとつ問題が残ります。
税務調査官から「収益活動をするための機材費用やその他の費用は誰が負担してるのか」聞かれると厄介です。
費用収益対応の原則というのがあり、収益には費用がついてくる、逆に費用だけを負担するってのはなかろうと言う論理に持ち込まれると、敵は「租税回避行為だ」としたいのですから論破しにくいです。
機材、電気通信費などの負担を誰がしてるかという質問には、父が「私です」と答えるしかなさそうです。
費用収益対応の原則は会計上の原則で、所得の帰属認定の話に絡めてくるのは卑怯というか反則なのですが、調査官としては「言いくるめる」目的がありますから、このような専門用語を使ってねじ伏せられる可能性もあり「厄介だ」と申し上げました。

現在コロナ禍で税務調査は控えられてますが、逆に「提出されている書類を見直すだけで、おかしい事に気が付く事例」は調査対象になってるようです。
なぜなら現地で帳簿調査してワイワイせずとも電話で「おかしいと思うが、どうでしょ?」と連絡すれば済むからです。

私見
「1」は、税務署からの問い合わせ等に説明ができる充分な自信がある方向けです。
その自信はなく、税務調査に付き合ってる時間も取れないというなら「2」です。

お子さまの収益活動が今後も良好に継続できるようなら、税務署に子の事業開業届をだし、すっぱり事業所得として確定申告できるようになさるとよろしいと存じます。
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>16歳の息子がYouTubeの広告収入で300万円の雑収入を得ました…



300万もあったら「雑所得 (×雑収入)」でなく「事業所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>1、実質息子自ら収入を得る行為をしているが、親の雑所得で申告…

だめです。
税金は、実際に事業を営んでいる者に課せられるのです。
入金口座がどうのこうのではありません。

>1、が仮に可能だったとしてどちらの方が税金を多く収めるか(世帯として…

可能でないので回答不要ですね。

まあ、そもそもお国は国民にとって不利になるようなことは言いません。
所得税は累進課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですし、各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が親子別々に適用されることを考えると、国の定めにしたがって息子自身で確定申告をする以外の選択肢はありません。

どうして親名義で申告しようなんて考えたのですか。
家族全体としての税負担が増えるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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