dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の両親が弟と住んでいて、弟の扶養に入っています(しかし社会保険は別で?両親は自分達で国民保険を払っています)

現在、母が脳梗塞で倒れ入院中です。
限度額適用認定証があると食事代が210円になると聞き取得したのですが、詳しく調べてみると210円の下に100円になる区分があるみたいなんです。
今両親は収入が年金のみなので、もしかして弟と世帯分離するとその100円の区分にならないのかなーと思い質問してみました(^_^;)

父、年金月に6万ほど(介護保険、国保引いた額)
母、年金月に2万ほどです。
弟は給料が手取りで15万。
今は全員非課税なのですが、もし世帯分離すると何か負担が増えますか?
健康保険は元々各自が払っているのであまり変わらないと思うのですが、弟の所得税が増えたり住民税がかかるようになりますか?
両親側も何か負担が増えるような事が起きますか?
そして食事代は100円にはならないですかねー( ;´・ω・`

A 回答 (2件)

世帯分離には問題があります。


世帯とは、「生計」が同じという意味ですが、「生計が同じ」とは「生活」と「家計」が同一という意味です。これを分けるには、
①「生活」を分ける。別居するか、玄関・風呂・トイレ・台所などを分けて居住・生活実態が別々にしないといけませんので、費用もかかり、現実的ではないと思います。
②「家計」を分ける。電気・ガス・水道などの支払いや、食事代なども各々別に負担する必要があります。所得税法上の扶養控除はかまいませんが、かなりの手間がかかります。
 上記①②のいずれかが別にできるなら、別世帯にしてもよいと思われます。
 話題がずれますが、「社会保険は別で両親は国民健康保険」という点が気になります。年齢60歳以上で収入180万円未満は社保扶養には入れると思われますので、社保扶養に入れた方が、保険料がかからず、お得です。75歳からは高高齢者医療になりますが。
 いずれにせよ、弟様の考えもあると思いますので、提案程度にされてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0

こんにちは。



 ご質問文からでは…
・弟さんの住民税は非課税ではない
・弟さんとご両親の住民票の世帯は既に分離されている
と思われますが、いかがでしょうか?

 なぜなら…
・給与の年収が100万円を越えると住民税の均等割が課税される
・食事代が210円になるのは住民税非課税世帯(世帯主および国保被保険者が住民税非課税)の方である
からです。

-----------------------------

>限度額適用認定証があると食事代が210円になると聞き取得したのですが、詳しく調べてみると210円の下に100円になる区分があるみたいなんです。

 100円になるのは、「住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円の70歳から74歳までの方」です。
 年金の場合の所得は、「公的年金等控除額=80万円」として計算します。

〇参考
入院時食事療養費(大阪市の例)
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/000036 …

>今両親は収入が年金のみなので、もしかして弟と世帯分離するとその100円の区分にならないのかなーと思い質問してみました(^_^;)

 最初に書きましたとおり、既に住民票の世帯が別になっているのではないでしょうか?

>父、年金月に6万ほど(介護保険、国保引いた額)
母、年金月に2万ほどです。
弟は給料が手取りで15万。
今は全員非課税なのですが…

 給与、年金とも受取額ではなく、支払額(天引きされる前の金額)で、限度額が決まります。
 弟さんの給与の支払額が不明なのですが、少なくとも「15万円×12=180万円」は超えますので、住民税は非課税にはなりません。

 年金の収入額からすると、お母さまについては所得は0円です。
 お父様の収入額(天引きされる前の金額)が不明なのですが、80万円を超えておられないでしょうか? 超えておられれば、所得は0円にはなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!