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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
嘱託社員で給与700万円で、契約社員で給与300万円ですから合計1000万円ですね。
これを給与収入として給与所得控除に式を当てると、6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
となってますから、
給与700万円だけなら、700万円×10%+1,100,000円=1,800,000円控除で所得5,200,000円。
給与1000万円なら、1,950,000円控除で所得8,050,000円。
給与300万円アップでの所得差は8,050,000円-5,200,000円=2,850,000円です。つまり、150,000円以上の経費が見込まれれば、業務委託の方が得になります。
なお、業務委託の場合は消費税が掛かりますが、消費税込みで300万円なのか、消費税別で300万円なのかによっても違いが出て来ます。細かく言うと、契約社員の場合、健康保険・厚生年金や交通費の支給など、いろいろ違いが出てくるものと思れます。
もう少し、教えてください。同じ条件で、計算してみたのですが、経費0円の場合には所得(給与+業務委託費(雑所得))1000万円なので所得税は195万円となり、経費15万円の場合には所得985万円(と850万円以上)なので所得税はやはり195万円となるのではないでしょうか?
つまり所得が850万円を超える場合には経費は所得税には関係がないように思うのですが?
素人の試算ですので、申し訳ありませんが、教えてください。
No.4
- 回答日時:
追加の文面
[同じ条件で、計算してみたのですが、経費0円の場合には所得(給与+業務委託費(雑所得))1000万円なので所得税は195万円となり、経費15万円の場合には所得985万円(と850万円以上)なので所得税はやはり195万円となるのではないでしょうか?
つまり所得が850万円を超える場合には経費は所得税には関係がない]
195万円は、給与収入8,500,001円以上の給与所得控除です。所得税ではありません。業務委託300万円の経費は300万円(利益なし)のあり得ます。それは実際の経費を計算しないといけません。
No.3
- 回答日時:
「契約社員の場合、アルバイトの場合、業務委託の場合で、健康保険・厚生年金や交通費の支給など、いろいろな違いについて、教えて頂ければ、嬉しいです。
」①消費税込みでない場合は、300万円×10%=30万円分が損になるのは分かります。とありますが、費税込みでない場合は、消費税込みで330万円支払われるはずです。そのうち30万円は、(仕入れにかかる消費税は引くにしても)消費税ですから国に納めますが、非課税業者なら不要です。もっとも、依頼元からすれば給与なら300万円だが委託なら330万円というのはそんな気がします。どうなのかは依頼元に聞くしかありません。
②社員として、健康保険・厚生年金に入る場合は、事業主負担が生じます(約15%)し、交通費(非課税収入)の支給もまた、委託と比較すると余計な出費です。勤務時間などから、加入条件に合致するのかも不明です。これも依頼元に聞くしかありません。
No.1
- 回答日時:
>業務委託の場合にいくらまで経費を計上しなければならないかを…
変なこと聞く人ですね。
経費とは、自分の金が出て行くことですよ。
たくさん出ていって欲しいのですか。
税金さえ少なくなれば、手元のお金はいくら目減りしてもよいとお考えなのですか。
>社員として給与700万円を貰って…
>Wワークとして300万円の仕事を…
300万が給与だとしたら
・700万だけのときの給与所得控除額・・・1,800,000円
・1,000万のときの給与所得控除額・・・1,950,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なので、副業 300万のうち 15万円分が“経費相当”ということになります。
しかし、給与では必ずしも 15万円が実際の経費として手元から出ていくわけではありません。
1 円たりとも経費など掛からないこともあり得ます。
一方、事業所得 (俗に言う業務委託) であれば、経費に計上できるのは実際に発生した分だけです。
15万円の経費を計上すると言うことは、確実に 15万円が手元からなくなるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
確実に 15万円減らして給与の場合と同等の税金に抑えるか、税金を少々多目に払っても手元が出ていくお金を減らす方がよいか、よくお考えください。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることも、かかった経費額以上に減税されることもないのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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