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相続登記とは、不動産登記のひとつ、と考えることができるでしょうか?

A 回答 (5件)

そうですよ。



登記の分類方法の一つです。

登記するには、理由があるわけです。

その理由が売買であったり、贈与であったり、
相続であったりするわけです。

登記原因といいます。
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不動産登記の所有権移転登記の原因が「相続」であるということです。


他にも所有権移転登記の原因には「売買」や「贈与」などがあります。
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相続登記の必要書類は


・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 出生から死亡までの連続したもの
・住民票の除票(または戸籍の附票) 登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの

ですがあくまでも土地・家屋の相続権がある人です。相続権のある人には
不動産登記もその一つです。
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むしろ逆です。


不動産を相続すれば、当然登記が必要なだけです、登記をしないとその権利が認められません。
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相続登記とは、不動産登記のひとつと考えていいです。


登記所(法務局ともいう)では登記を行っていますが、大きく分けて、商業登記(法人登記ともいう)と不動産登記に分かれます。不動産を登記するタイミングにはいろいろあって、買った時、建てたとき、相続したとき、壊したときなどです。相続は、登記をするきっかけになっているということです。
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