性格いい人が優勝

贈与税について質問です。
こんな事する人はいないと思うのですが、例えばAさんがBさんに120万円を贈与して、BさんがAさんに120万円をそのまま通帳に返します。
この場合の贈与税ってかかってきますか?

A 回答 (3件)

1/1-12/31の期間で見てですね。


「BさんがAさんに120万円をそのまま通帳に返します。」日本語として何をしているのかわからないのですが、贈与したということでしょうか。
プラスマイナス0なので、かからないとは思いますが。
例えばですね。金額120万円として。
A→B→C→D→E→F→G→A
となると、もう、全員贈与税がかかると思います。個々の関係ではチャラとは言えませんから。
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贈与というのは、一般には


契約です。

従って、贈与するという申し入れがあり
それを受諾する、という意思表示が
必要になります。



AさんがBさんに120万円を贈与して
 ↑
この時点で、贈与税がかかります。



BさんがAさんに120万円をそのまま通帳に返します
 ↑
贈与契約が無いので、贈与には
なりません。


しかし、実際、税務署はそうした形式では
判断せず、実体で判断します。

贈与を受けてから通帳振り込みの間が短期間であれば
全体から判断して、贈与は無かったと
して処置する可能性があります。

長期間なら贈与とみなされる可能性が
高いです。
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そんな文章だけ見せられても、杓子定規で判断されるものではないので答えようがありません。


形ではなく、あくまで実態のみで判断されます。
移動ではなく、120万円は誰から誰に預けたのか、あげたのかが問題です。
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