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教師がその身分のまま大学院いく制度は、教師に関わる大学院のみしかいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

そう書いてあるならそうなんでしょうね

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大学院修学休業制度とは?


 教員が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日法律第52号)により大学院修学休業制度が創設されました。同制度は平成13年度より開始されています。

制度の概要は、以下の通りです。

(1)公立学校の教員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師)で、一種免許状又は特別免許状を有する者は、任命権者の許可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、その課程を履修するための休業をすることができます。
(2)休業中の教員は、その身分を保有しますが、職務に従事しません。
(3)休業中は給与は支給されません。
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この回答へのお礼

上記に書いてあるとおり専修免許をとるためにしか行けないということですか?

お礼日時:2021/12/14 19:47

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