A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
残念ながら売却時前に住民票が所有者でない場合、賃貸である場合等は控除対象ではありません。
売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと条件となります。
そもそもそれまでの確定申告の実績がない状況で、購入した際の主翼税が不明という状況ですから控除対象とならないと思います。
司法書士登記料、税・管理費清算金の適用はできません。
事業登記のある事業用として利用していた土地でしたら所得控除が受けられるはずですが・・。
土地が動くと法務局は所轄税務署に土地移動の事実を報告しますので、どうすればわからない場合は、お住いの近くの税務署にご相談ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/12/16 14:29
ありがとうございました。とても参考になりました。減価償却があり、自分で計算してみると、所得税・住民税、結構払わなければならないようです。
No.3
- 回答日時:
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
しかしながら、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
私がかつて所有していた物件は売却を検討する5年前に住所を移して、その後売却しました。
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