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法人の経理担当です。
従業員の控除証明書をチェックしていたら従業員の息子の国民年金保険料の控除証明書がありました。
税務署から送られてきた年末調整の手引きでは ”本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には,その支払った金額は本人の社会保険料として控除できます。” とありました。
現金納付していてその保険料は本人が支払っている場合,控除は取れるが、息子の銀行口座からの引落では控除取れないということでしょうか?

A 回答 (6件)

”本人と生計を一にする親族”ですので、口座振替であっても従業員さんの社会保険料控除となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/25 02:37

口座引き落としの場合だけを言ってるみたいですが、控除証明書が発行されているご本人の控除になるかと

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>息子の銀行口座からの引落では控除取れない…



そうです。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
しかし、ご質問はこのケースではないのですね。

子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

そうですよね。おっしゃるとおりだと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/21 17:19

従業員が息子に「これ、お前の国民年金保険料だよ。

お前の銀行口座へ入金しておけ」と言って、従業員自身のお金を渡したのであれば(※)、従業員が息子の国民年金保険料を負担したことになります。その場合は、従業員の年末調整で社会保険料控除(国民年金保険料)を取ることができます。

※あるいは、従業員が自分のお金を息子の銀行口座へ振り込んでもよい。
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この回答へのお礼

なるほど。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/21 19:19

まずは本来大学生であったとしても、国民年金は自分で払うべきものです。

法人として社員の所得控除に関しては、生計を一生にする場合ですので、国民年金の控除は可能です。
法人として面倒でなければ、対応してください。

または、従業員に確定申告をお願いして、従業員自身が控除を申請すれば同じ音ができます。

何方を選ぶかです。

会社としての、立ち位置の問題です。信用問題も出てきますので、上司含め会社としての決め事と、するべきでしょう。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/25 02:37

追記:


控除証明に提出された、書面は?支払い証明の切り取られた部分?役所の支払い証明?であればよいのですが。
単に銀行口座からの引き落としの場合?その写しですか?それはできるのでしょうか?

この点が不明ですし、何が添付されていたのでしょう?
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この回答へのお礼

国民年金の控除証明書で支払いは引き落としです。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/25 02:36

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